法人市民税のあらまし

 法人市民税についてご説明します。法人市民税には、均等割と法人税割があります。
 
 均等割は、収益の有無にかかわらず、法人の資本等の金額と従業者数により、原則として全ての法人が負担するもので、法人税割は、国に納付する法人税の税額に応じて負担するものです。
 一般的に法人市民税の申告と納付は、法人税と同じく、確定申告については事業年度終了の日から2か月以内に、中間申告については事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に行うことになっています。
 なお、新たに岡崎市内に事務所や事業所などを設けることとなった法人は、その名称・所在地・代表者又は管理者の氏名、その他必要な事項を市役所に申告してください。また、法人等に変更のあった場合も、申告が必要です。
 

法人市民税の税率

1 均等割

法人の区分

       均等割額

公共法人及び公益法人等、人格のない社団等、一般社団法人及び一般財団法人、保険業法に規定する相互会社以外の法人(資本金の額又は出資金の額を有しないもの)

5万円

資本金等の額

岡崎市従業者数

1千万円以下の法人

50人以下

5万円

50人超

12万円

1千万円を超え1億円以下の法人 

50人以下

13万円

50人超

15万円

1億円を超え10億円以下の法人

50人以下

16万円

50人超

40万円

10億円を超え50億円以下の法人

50人以下

41万円

50人超

175万円

50億円を超える法人

50人以下

41万円

50人超

300万円




























2 法人税割
12.3%


■様式提供サービス
法人市民税に関する申請書


詳しくは、市民税課、電話23-6078へお問い合わせください。