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妻のパート収入についてご説明します。一般に主婦の方の収入がパート収入だけの場合、税金の面で次の3つのことが問題になります。 1番目には、主婦本人の所得税と市民税・県民税の問題です。 パート収入は通常、給与所得となります。従って、所得税の場合には、103万円以下、市民税県民税の場合には、97万円以下で ほかに収入がない場合は、原則として税金はかかりません。 2番目には、夫の配偶者控除の問題です。妻のパート収入が103万円以下であれば、夫は所得税・市民税・県民税ともに配偶者控除を受けることができます。 3番目には、夫の配偶者特別控除の問題です。夫が所得税・市民税・県民税の配偶者特別控除が受けられる要件は、夫の年間の合計所得金額が1,000万円以下であり、妻のパート収入が 103万円を超え、141万円未満でほかに収入がなければ配偶者特別控除を受けることができます。 なお、税金面の扶養控除とは別に、健康保険の被扶養家族の加入限度額という問題もあります。健康保険に関する詳しいことは、ご加入の健康保険の担当者にお問い合わせください。
詳しくは、市民税課、電話23-6082へお問い合わせください。
基礎控除以外に控除するものがない場合
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パート収入 |
パート収入に所得税が |
パート収入に市・県民税が |
夫の所得に配偶者控除が |
夫の所得に配偶者特別控除が |
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97万円以下 |
かからない |
かからない |
受けられる |
受けられない |
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97万円超
103万円以下 |
かかる |
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103万円超 141万円未満 |
かかる |
受けられない |
受けられる |
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141万円以上 |
受けられない |
配偶者特別控除額につきましては所得控除をご参考ください。 |