軽自動車税のあらまし
■税金を納める人
その年の4月1日現在に、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している人です。
■税率
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種別 |
年税額 |
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原動機付自転車 |
総排気量が50cc以下のもの |
1,000円 |
| 二輪のもので総排気量が50ccを超え90cc以下のもの |
1,200円 |
| 二輪のもので総排気量が90ccを超え125cc以下のもの |
1,600円 |
| ミニカー |
2,500円 |
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軽自動車 |
二輪のもの(側車付きのものを含む) |
2,400円 |
| 被けん引車(二輪のもの) |
2,400円 |
| 三輪のもの |
3,100円 |
| 四輪以上のもの |
乗用 |
自家用 |
7,200円 |
| 営業用 |
5,500円 |
| 貨物用 |
自家用 |
4,000円 |
| 営業用 |
3,000円 |
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小型特殊自動車 |
農耕作業用自動車(刈取脱穀作業用自動車を含む) |
1,600円 |
| その他のもの(フォークリフト等) |
4,700円 |
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二輪の小型自動車 |
4,000円 |
■納税方法
5月中旬に納税通知書が送付されますので、5月末日までに指定の金融機関・コンビニ等で納付してください。
■軽自動車税の減免
詳しくは、こちらをご覧ください。
■様式提供サービス
軽自動車税に関する申請書
■その他
軽自動車税には月割制度がありませんので、年度途中で譲渡・廃車等されても払い戻しはありません。また、年度途中で取得された軽自動車等については、その年度の軽自動車税は課税されません。