軽自動車等の登録・廃車等の申告
軽自動車等の申告先
取得・譲渡・廃車等した場合には、次の場所で申告をしてください。
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車種 |
届出先 |
電話 |
| 原付・小型特殊 |
岡崎市十王町2丁目9番地 岡崎市役所市民税課
岡崎市樫山町字山ノ神21番地1 岡崎市役所額田支所市民生活課 |
0564-23-6075
0564-82-3100 |
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二輪の軽自動車 |
岡崎市江口3丁目5番地2 軽自動車協会 |
0564-53-5351 |
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三輪・四輪の軽自動車 |
岡崎市江口3丁目5番地1 軽自動車検査協会 |
0564-53-5144 |
| 二輪の小型自動車 |
豊田市若林西町西葉山46番地 愛知運輸支局 |
050-5540-2047 |
原動機付自転車・小型特殊自動車の申告
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届出事項 |
必要なもの |
廃車するとき 他市町村へ転出するとき 市外の人へ譲渡するとき |
標識交付書 ナンバープレート 印鑑 |
| 市内の人へ譲渡するとき |
標識交付書 新・旧所有者の印鑑 |
| 標識(ナンバープレート)を破損したとき |
標識交付書 印鑑 破損した標識番号 |
| 標識(ナンバープレート)を紛失したとき |
標識交付書 印鑑 標識弁償金(300円) |
| 盗難にあったとき |
印鑑 警察への被害届または標識弁償金(300円) |
※代理の方がみえる場合は、その方の印鑑も必要です。
※軽自動車税は、月割制度がありませんので、 年度途中で譲渡・廃車等されても払い戻しはありません。また、年度途中で取得された軽自動車等については、その年度の軽自動車税は課税されません。
※譲渡・解体・盗難等で現在所有していなくても、所定の手続きをしていただかないと、いつまでも税金がかかります。