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身体障がい者等の方は軽自動車税の減免の制度があります。下記の1又は2に当てはまる場合は減免を受けることができます。
1.障がい者手帳の交付を受けた方に対する減免(赤字の項目は本人が運転すること)
●身体障がい者手帳
| 障がいの区分 |
障がいの級別 |
| 視覚障がい |
1級~4級 |
| 聴覚障がい |
2級・3級 |
| 音声機能障がい |
3級(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る) |
| 平衡機能障がい |
3級 |
| 上 肢 不 自 由 |
1級・2級 |
| 下 肢 不 自 由 |
1級~3級 4級~6級 |
| 体 幹 不 自 由 |
1級~3級・5級 |
乳幼児期以前 の非進行性脳 病変による運動機能障がい |
上肢機能 |
1級・2級
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| 移動機能 |
1級~3級 4級~6級 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう 又は直腸・小腸機能障がい |
1級・3級・4級 |
ヒト免疫不全ウイルス による免疫機能障がい |
1級~3級・4級 |
| 肝臓機能障がい |
1級~3級・4級 |
●戦傷病者手帳
| 障がいの区分 |
障がいの級別 |
| 視覚障がい |
特別項症~第4項症 |
| 聴覚障がい |
特別項症~第4項症 |
| 平衡機能障がい |
特別項症~第4項症 |
| 音声機能障がい |
特別項症~第2項症までの各項症 (喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る) |
| 上 肢 不 自 由 |
特別項症~第3項症 |
| 下 肢 不 自 由 |
特別項症~第3項症 第4項症~第6項症・第1款症~第3款症 |
| 体 幹 不 自 由 |
特別項症~第4項症 第5項症~第6項症・第1款症~第3款症 |
心臓・じん臓・呼吸器ぼうこう 又は直腸・小腸機能障がい |
特別項症~第3項症 |
| 肝臓機能障がい |
特別項症~第3項症 |
●療育手帳
●精神障がい者保健福祉手帳
| 障 が い の 区 分 |
障がいの程度 |
| 精神障がい者 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に定める1級 精神障がい者保健福祉手帳 1級 |
●減免要件 1 障がい者本人が所有する軽自動車等です。 ただし、身体障がい者で年齢18歳未満の者又は知的障がい者、精神障がい者にあっては生計を一にする者が所有する軽自動車等も該当します。 2 上記により生計を一にする者が所有する軽自動車等である場合又は運転者が生計を一にする者である場合は生計同一証明書の添付が必要です。 3 障がい者のみで構成される世帯の方で、障がい者が所有する軽自動車等を常時介護者が運転する場合は、常時介護証明書の添付が必要です。 4 2、3の証明書は、身体障がい者手帳及び療育手帳の交付を受けた者については障がい福祉課で、精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けた者については、保健所で発行されます。 5 申請書の提出の際には、障がい者手帳等及び運転免許証の提示をしてください。
●減免申請の方法 1 申請期日 毎年4月1日から納期限の7日前まで(毎年申請が必要です。) 2 必要なもの 申請書・障がい者手帳・運転免許証・印鑑 生計同一証明書・常時介護証明書(該当する方のみ)
※障がい福祉課でタクシー券の交付を受けられた方、西三河県税事務所で自動車税の減免を受けられた方は、減免を受けることはできません。
2 身体障がい者用の構造を有する軽自動車等に対する減免
●車椅子の昇降装置、固定装置等構造上身体障がい者の利用に専ら供するためのものと認められる軽自動車等
●減免申請の方法
(1)申請期日
毎年4月1日から納期限の7日前まで
(2)必要なもの
申請書・印鑑・構造の変更がわかるもの(写真等)
身体障がい者手帳・運転免許証(特定の方が利用する場合)
詳しくは、市民税課諸税班(0564-23-6075)へお問い合わせください。 |