事業所税のあらまし
事業所税は、人口・企業の都市地域への集中に伴って必要となる道路・上下水道・公園・緑地・教育文化施設の整備・改善などより快適な都市づくりに必要な財源の需要を賄うため 、都市の行政サービスと企業活動との間の受益関係に着目して、都市に存在する一定の規模を超える事務所又は事業所(以下「事業所等」といいます。)に対して税の負担をお願いするものです。
事業所税の概要
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区分 |
資産割 |
従業者割 |
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納税義務者 |
事業所等において事業を行う法人又は個人 |
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非課税 |
人的非課税(国、公共法人等)及び用途による非課税(福利厚生施設消防用設備等)があります。 |
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課税標準 |
岡崎市内の事業所用家屋の使用床面積(平方メートル) |
従業者給与総額(円) (役員以外の年齢63歳<※1>以上の方及び障害者を除く) |
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課税標準の 特例 |
人的特例(協同組合等)及び用途による特例(タクシー事業等)があります。 |
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税率 |
1平方メートルにつき600円 |
従業者給与総額の 0.25/100 |
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免税点 |
合計事業所床面積が1,000平方メートル以下 |
合計従業者数が100人以下 |
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(課税標準の算定期間の末日の現況) |
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免税点の判定 |
岡崎市内に所在する事業所等を合算した床面積又は従業者数(非課税部分を除く) |
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申告及び納税の方法 |
申告納付 (納税義務者ご自身が、納付すべき税額を計算した申告書を提出し、その税額を納付していただく制度です。) |
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課税標準の 算定期間 |
法人 毎事業年度 個人 毎年の1月1日から12月31日まで |
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申告納付期限 |
法人 事業年度終了の日から2か月以内 個人 翌年の3月15日まで |
★旧額田町区域内の事業所等については、平成23年3月31日までに終了する法人の事業年度又は個人の年分まで課税免除となります。
<※1>
従業者割における非課税対象年齢については、次のとおり段階的に65歳に引き上げられます。
(1)平成18年4月1日以後に開始する法人の事業年度又は個人の年分・・・62歳
(2)平成19年4月1日以後に開始する法人の事業年度又は個人の年分・・・63歳
(3)平成22年4月1日以後に開始する法人の事業年度又は個人の年分・・・64歳
(4)平成25年4月1日以後に開始する法人の事業年度又は個人の年分・・・65歳
なお、(1)よりも前の法人の事業年度又は個人の年分は60歳となります。
一般的なことがらについて記載がしてありますので、詳しくは市民税課市民税2班(0564-23-6079)へお問い合わせください。