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区分 |
資産割 |
従業者割 |
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納税義務者 |
岡崎市内の事業所等において事業を行う法人又は個人 |
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課税標準の 算定期間 |
法人 毎事業年度 個人 毎年の1月1日から12月31日まで |
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課税標準 |
市内の事業所用家屋の延べ床面積 (平方メートル) |
従業者給与総額(円) (役員以外の年齢64歳以上の方 及び障害者を除く)※1 |
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税率 |
1平方メートルにつき600円 |
従業者給与総額の0.25/100 |
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非課税 |
人的非課税(国・公共法人等)及び用途による非課税(福利厚生施設・消防用設備等があります。) ※詳細はこちらをご覧下さい。 |
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課税標準の 特例 |
人的特例(協同組合等)及び用途による特例(タクシー事業用施設等)があります。 ※詳細はこちらをご覧下さい。 |
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申告納付が 必要な方 (税金を納めて いただく方) |
岡崎市内の事業所等の延べ床面積が 1,000平方メートルを超える方 (非課税部分を除きます。) |
岡崎市内に勤務する従業者数が 100人を超える方 (非課税対象従業者数を除きます。) |
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※課税標準の算定期間の末日の現況によります。 資産割・従業者割について、一方でも上記要件を満たす場合は申告納付が必要となります。 なお、免税点は基礎控除ではありません。 |
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免税点の 判定方法 |
岡崎市内に所在する事業所等を合算した延べ床面積又は従業者数(非課税部分を除く) |
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申告のみが 必要な方 |
免税点以下の方で、岡崎市内の延べ 床面積が800平方メートル以上の方 |
免税点以下の方で、岡崎市内に勤務する 従業者数が80人以上の方 |
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申告及び 納税の方法 |
申告納付(納税義務者ご自身が、納付すべき税額を計算した申告書を提出し、その税額を納付 していただく制度です。 |
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申告及び 納付の期限 |
法人 事業年度終了の日から2ヶ月以内 個人 翌年の3月15日まで |