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所得控除は、納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害等による出費があるかどうか等の個人的な事情を考慮して、その納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。
○雑損控除 納税義務者又は生計を一にする配偶者や親族が有する資産について、災害又は盗難等による損失を生じた場合に適用されます。
次のいずれか多い金額 (1)(損失の金額-保険等により補てんされた額)-(総所得金額等×1/10) (2)(災害関連支出の金額-保険等により補てんされた額)-5万円
○医療費控除 納税義務者が、自分や生計を一にする配偶者や親族の医療費を支払った場合に適用されます。
(支払った医療費-保険等により補てんされた額) -{(総所得金額×5/100)又は10万円のいずれか低い額} ※限度額は200万円です。
○社会保険料控除 納税義務者が、自分や生計を一にする配偶者や親族が負担することになっている社会保険料を支払った場合に適用されます。
支払った額
○小規模企業共済等掛金控除 納税義務者が、小規模企業共済制度に基づく掛金等を支払った場合に適用されます。
支払った額
○生命保険料控除 納税義務者が、保険金等の受取人を自分や配偶者、その他の親族とする生命保険契約等の保険料又は掛金を支払った場合に適用されます。
(1)支払った保険料が一般の生命保険料だけの場合 支払った保険料が ア 15,000円以下の場合 …支払った保険料の全額 イ 15,000円を超え40,000円以下の場合 …(支払った保険料の金額の合計額)×1/2+7,500円 ウ 40,000円を超え70,000円以下の場合 …(支払った保険料の金額の合計額)×1/4+17,500円 エ 70,000円を超える場合 …35,000円 (2)支払った保険料が個人年金保険料だけの場合 支払った保険料が ア 15,000円以下の場合 …支払った保険料の全額 イ 15,000円を超え40,000円以下の場合 …(支払った保険料の金額の合計額)×1/2+7,500円 ウ 40,000円を超え70,000円以下の場合 …(支払った保険料の金額の合計額)×1/4+17,500円 エ 70,000円を超える場合 …35,000円 (3)支払った保険料が一般の生命保険料と個人年金保険料との両方である場合 …(1)+(2)
○地震保険料控除 納税義務者が、自分や生計を一にする配偶者、親族の所有する居住用家屋等に対する地震保険料を支払った場合には、平成20年度より控除の対象となります。 これに伴い、これまでの損害保険料が変わります。
・平成20年度から短期損害保険料控除が控除対象からはずれます。 ・長期損害保険料は、平成18年末までに締結した保険または共済期間が10年以上で 満期返戻金があるものについては、従来どおり適用されます。
(1)地震等損害保険契約等に係るものである場合 支払った保険料が ア 50,000円以下の場合 …(支払った保険料の金額の合計額)×1/2円 イ 50,000円を超える場合 …25,000円 (2)支払損害保険料の全てが長期損害保険契約等に係るものである場合 支払った保険料が ア 5,000円以下の場合 …支払った保険料の全額 イ 5,000円を超え15,000円以下の場合 …(支払った保険料の金額の合計額)×1/2+2,500円 ウ 15,000円を超える場合 …10,000円 (3)支払損害保険料のうちに、地震等損害保険契約等に係るものと長期損害保険契約等 に係るものとがある場合 …(1)+(2) ※限度額は25,000円です。
※長期保険料とは、保険期間や共済期間が10年以上の契約で、満期返戻金等を支払う旨の特約があるものに係る損害保険料や掛金を指します。
○寄附金控除 寄附金に対する控除が、従来の所得控除方式から税額控除方式に改められ、対象となる寄附金が拡充されました。
詳しくはこちら【税額の計算方法】をご参照ください。
○障がい者控除 納税義務者、控除対象配偶者及び扶養親族が障がい者である場合に適用されます。
1人につき…26万円(特別障がい者については30万円)
○寡婦控除 夫と死別、離婚した後再婚していない方又は夫が生死不明等の方で、扶養親族又は所得金額の合計額が38万円以下の生計を一にする子がある方に適用されます(夫と死別した後再婚していない方又は夫が生死不明等の方については、所得金額の合計額が500万円以下であれば適用されます)。
26万円 (合計所得金額が500万円以下で、かつ、扶養親族である子を有する場合には30万円)
○寡夫控除 妻と死別、離婚した後再婚していない方又は妻が生死不明等の方で、所得金額の合計額が38万円以下の生計を一にする子があり、かつ、所得金額の合計額が500万円以下の方に適用されます。
26万円
○勤労学生控除 学生である方のうち、合計所得金額が65万円以下で、かつ、そのうち給与所得以外の所得の合計額が10万円以下である方に適用されます。
26万円
○配偶者控除 納税義務者に、前年の合計所得金額が38万円以下の生計を一にする妻又は夫がある場合に適用されます。
控除対象配偶者…33万円 控除対象配偶者が同居特別障がい者である場合…56万円 控除対象配偶者が70歳以上(老人控除対象配偶者)である場合…38万円 老人控除対象配偶者が同居特別障がい者である場合…61万円
○配偶者特別控除 納税義務者に生計を一にする配偶者があり、前年の合計所得金額が1,000万円以下である場合に適用されます。ただし、配偶者控除との重複はできません。
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配偶者の合計所得金額 |
控除額 |
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380,001円 から 449,999円 まで |
330000円 |
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450,000円 から 499,999円 まで |
310000円 |
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500,000円 から 549,999円 まで |
260000円 |
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550,000円 から 599,999円 まで |
210000円 |
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600,000円 から 649,999円 まで |
160000円 |
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650,000円 から 699,999円 まで |
110000円 |
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700,000円 から 749,999円 まで |
60000円 |
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750,000円 から 759,999円 まで |
30000円 |
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760,000円 以上 |
0円 |
○扶養控除 納税義務者に生計を一にする親族があり、その方の前年の合計所得金額が38万円以下である場合に適用されます。
扶養親族1人につき…33万円 扶養親族が16~22歳(特定扶養親族)である場合…45万円 扶養親族が70歳以上(老人扶養親族)である場合…38万円 老人扶養親族が納税義務者又はその配偶者の直系尊属で、かつ、どちらかと同居している場合(同居老親等扶養親族)…45万円 扶養親族が同居の特別障がい者である場合…56万円 特定扶養親族が同居の特別障がい者である場合…68万円 老人扶養親族が同居の特別障がい者である場合…61万円 同居老親等扶養親族が同居の特別障がい者である場合…68万円
○基礎控除 全ての納税義務者に適用されます。
33万円 |