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納税の方法には、普通徴収(自分で納付する方法)と給与からの特別徴収(毎月の給与から天引きされる方法)と公的年金等からの特別徴収(公的年金等の支払いの際に差し引く方法)の3つがあります。
○納税の方法 (1)普通徴収 事業所得者、年金受給者等の方については、市よりお送りする納税通知書によって、通常6月、8月、10月、翌年の1月の4回の納期に分けて納めていただきます。 これを普通徴収といいます。
(2)給与からの特別徴収 給与所得者の方の市県民税については、特別徴収税額通知書により、市から給与の支払者を通じて通知され、給与の支払者が毎月の給与支払の際にその方の給与から税金を天引きして、これを翌月の10日までに市へ納めていただくことになっています。 これを給与からの特別徴収といい、6月から翌年5月までの12ヶ月で徴収することとなっています。
※年の途中で退職した場合の市民税・県民税 毎月の給与から住民税を天引き(特別徴収)されていた納税者が、退職等により給与の支払いを受けなくなった場合、天引きすることができなくなった残りの税額については、次のような場合を除き個人で納付することになります(普通徴収)。
A 新しい会社等に再就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合 B 残りの税額を給与または退職金等からまとめて特別徴収された場合(6月1日から12 月31日までに退職した方は、本人の申し出により徴収されることになり、翌年1月1日 から4月30日までに退職された方は、申し出がなくても原則この方法で徴収されます)
(3)公的年金等からの特別徴収 公的年金等を受給されている方のうち当該年の4月1日において65歳に達している方で、介護保険料が公的年金等から特別徴収されており、かつ公的年金等以外の所得のない方については、公的年金等の支払者が公的年金等の支払いの際に税金を差し引いて、市に納めていただきます。 これを公的年金等からの特別徴収といい、対象者には市より納税通知書兼税額決定通知書を送付し、通知します。
【徴収の方法】 公的年金等からの特別徴収は4月、6月、8月に行う仮徴収と10月、12月、翌年2月に行う本徴収の計6回で徴収されます。 まず、仮徴収として前年度の2月に納めていただいた額と同額を4月、6月、8月に納めていただきます。当該年度の年税額が決定された後、仮徴収した税額を差し引き、残額を3等分して10月、12月、翌年2月に本徴収いたします。(当該年度の年税額が仮徴収額を下回るときは、その差額について還付または他の市税に充当いたします。)
《公的年金等からの特別徴収が開始される年度の徴収について》 新たに公的年金等からの特別徴収を開始される年度の特別徴収開始は、10月支給分の年金からとなります。 そのため年税額のうち2分の1については6月と8月の2回に分けて普通徴収の方法により納めていただくことになります。 残り2分の1の税額について、10月、12月、翌年2月の3回に分けて公的年金等の支給月ごとに特別徴収されます。 また、翌年4月以降も年金を支給される場合は、翌年度の市・県民税として4月、6月、8月に2月に徴収した税額と同額を仮徴収します。
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