退職所得に係る市民税・県民税(平成19年以降)

  個人の市民税・県民税は、納税義務者の前年中の所得を課税標準としてその翌年に課税するいわゆる前年所得課税をたてまえとしておりますが、退職所得に対しては、原則として他の所得と分離して退職手当等の支払われる際に市民税・県民税を徴収するいわゆる現年分離課税とされております。
 退職所得に係る市民税・県民税額の計算方法は下記のようになります。

 

○退職所得金額の算出について
 まず、退職所得の金額を求めます。

(退職手当等の支払額  ― 退職所得控除額 ) × 1/2 = 退職所得金額
               (千円未満の端数がある場合は、千円未満の金額を切り捨てる)

 退職所得控除額は、勤続年数に応じて計算されます

 1.勤続年数が20年以下の場合
  40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)
 2.勤続年数が20年を超える場合
  800万円+70万円×(勤続年数-20年)
※退職手当等の支払を受ける者が在職中に障害者に該当することとなったことにより退
 職した場合には、上記の金額に100万円を加算した金額が控除されます。

○税額の計算方法
 税額は、退職所得金額に税率(市民税6%・県民税4%)を乗じて計算します。また、当分の間は、そうして求められた税額から10%に相当する金額を控除するものとされています。

市民税:退職所得金額×6%×90%(百円未満切捨て)
県民税:退職所得金額×4%×90%(百円未満切捨て)

計算例(勤続年数25年・退職手当支払金額15,005,000円の場合)
 1.退職所得控除額の計算
  800万円+70万円×(25年-20年)=11,500,000円
 2.退職所得の金額
  (15,005,000円-11,500,000円)×1/2=1,752,500円→1,752,000円(千円未満切捨て)
 3.退職所得に係る住民税額
  市民税:1,752,000円×6%×90%=94,608円→94,600円(百円未満切捨て)
  県民税:1,752,000円×4%×90%=63,072円→63,000円(百円未満切捨て)

市民税・県民税  計 157,600円

 ※詳しくは「退職所得に対する住民税の特別徴収の手引」を参照してください。「退職所得に対する住民税の特別徴収の手引」が必要な場合、またこのページに対するお問い合わせは市民税課(0564-23-6080)までお願いいたします。
 なお、平成19年1月1日より退職所得に係る市民税・県民税額の計算方法が変更されました。以前の計算方法に関する詳細についても、上記連絡先までお問い合わせください。

 

○税制改正について
 国から地方への税源移譲に伴い、平成19年度より市民税・県民税及び所得税の税率が変更されます。このため、ほとんどの方については退職所得に係る住民税額も以前より増額となりますが、所得税と合わせた納税者負担については、税源移譲前と変わらないよう配慮されています。