給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書案内

申請書手続案内

 申請書名

■給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書

 内容

■給与支払報告を提出した人が4月1日現在において給与の支払を受けなくなった場合や市民税・県民税の特別徴収のある者が給与の支払を受けなくなった場合に提出してください。

 対象者

■市民税・県民税特別徴収義務者

 提出時期

■給与支払報告に係る給与所得者異動届出書 … 4月15日

■特別徴収に係る給与所得者異動届出書 … 給与支払を受けなくなった日の属する月の翌月10日

 受付窓口

■税務部市民税課(市役所東庁舎3階)

 受付時間

■月~金(祝日、12月29日~1月3日を除く)
  8時30分 から 17時15分

■郵送可

 記載要領

給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書の記載要領について

●「個人番号」欄には、退職、休職等で異動届出書に記載した給与所得者について、特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)に記載された個人番号を記載してください。

●「給与の支払を受けなくなった後の住所」欄には、異動後の住所を記載してください。異動後の住所が不明のときは、給与の支払を受けなくなった当時の住所を記載してください。

●「異動後の未徴収税額の徴収」欄には、次の要領により記載してください。

(1) 給与の支払を受けなくなった者が、新しい勤務先において特別徴収の継続を希望する場合には、「特別徴収継続」を○で囲んでください。

(2) 退職後5月31日までに支払われる給与又は退職手当等から未徴収税額を一括徴収する場合には、「一括徴収」を○で囲んでください。

(3) (1)又は(2)に該当しない場合には、「普通徴収」に○で囲むとともに、その理由を次の中から選んでその番号を「(理由)」欄に記載してください。(注 次の(1)から(3)までの理由に該当しない場合で、新勤務先で特別徴収継続以外の場合は、必ず一括徴収しなければなりません。)

(1)異動が12月31日までで、一括徴収の希望がないため。

(2)5月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額以下であるため。

(3)死亡による退職であるため。

●「退職時までの給与支払額」並びに「控除社会保険料額」欄には、退職されたかたのその年の1月1日から退職時までの給与支払額と控除社会保険料を記入してください。

●「徴収予定月日」欄には、一括徴収の対象となる給与または退職手当等の支給月日を記載してください。

●「徴収予定額」欄には、徴収予定月日ごとの徴収予定額(退職者の申出額又は一括徴収予定額を給与若しくは退職手当等のそれぞれの額によってあん分した額)を記載してください。

●転勤、転職で特別徴収の継続を希望される場合は、必ず「新しい勤務先の名称………」欄に新勤務先と連絡のうえ記載してください。

●※印の欄は記載しないでください。

 お問合せ先

■税務部市民税課
  電話:(0564)23-6081
  FAX:(0564)27-1159

・申請書(市提出用)ダウンロード(約18k)ダウンロード
・申請書(特別徴収義務者控)ダウンロード(約18k)ダウンロード


・記載例(特別徴収継続)ダウンロード(約19K)ダウンロード
・記載例(一括徴収)ダウンロード(約19K)ダウンロード

・記載例(普通徴収)ダウンロード(約19K)ダウンロード


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