|
給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書の記載要領について
●「個人番号」欄には、退職、休職等で異動届出書に記載した給与所得者について、特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)に記載された個人番号を記載してください。
●「給与の支払を受けなくなった後の住所」欄には、異動後の住所を記載してください。異動後の住所が不明のときは、給与の支払を受けなくなった当時の住所を記載してください。
●「異動後の未徴収税額の徴収」欄には、次の要領により記載してください。
(1) 給与の支払を受けなくなった者が、新しい勤務先において特別徴収の継続を希望する場合には、「特別徴収継続」を○で囲んでください。
(2) 退職後5月31日までに支払われる給与又は退職手当等から未徴収税額を一括徴収する場合には、「一括徴収」を○で囲んでください。
(3) (1)又は(2)に該当しない場合には、「普通徴収」に○で囲むとともに、その理由を次の中から選んでその番号を「(理由)」欄に記載してください。(注 次の(1)から(3)までの理由に該当しない場合で、新勤務先で特別徴収継続以外の場合は、必ず一括徴収しなければなりません。)
(1)異動が12月31日までで、一括徴収の希望がないため。
(2)5月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額以下であるため。
(3)死亡による退職であるため。
●「退職時までの給与支払額」並びに「控除社会保険料額」欄には、退職されたかたのその年の1月1日から退職時までの給与支払額と控除社会保険料を記入してください。
●「徴収予定月日」欄には、一括徴収の対象となる給与または退職手当等の支給月日を記載してください。
●「徴収予定額」欄には、徴収予定月日ごとの徴収予定額(退職者の申出額又は一括徴収予定額を給与若しくは退職手当等のそれぞれの額によってあん分した額)を記載してください。
●転勤、転職で特別徴収の継続を希望される場合は、必ず「新しい勤務先の名称………」欄に新勤務先と連絡のうえ記載してください。
●※印の欄は記載しないでください。 |