法人市民税の残余財産分配予納・清算確定申告書案内

申請書手続案内

 申請書名

■法人市民税の残余財産分配予納・清算確定 申告書(地方税法施行規則第22号様式)

 内容

■解散した法人が残余財産分配予納申告もしくは清算確定申告をする場合、またはこれらに係る修正申告をする場合にお使いください。

 対象者

■市内に事務所等を有する法人等。

 提出時期

■残余財産の一部の分配をしようとするときには、その分配の日の前日まで。

■残余財産が確定して最後の分配をしようとするときには、その確定の日の翌日から1月以内。(その期間内に残余財産の最後の分配が行われるときは、その行われる日の前日まで)

 受付窓口

■税務部市民税課(岡崎市役所東庁舎3階、額田支所市民生活課)

 受付時間

■月~金曜日(祝日、12月29日~1月3日を除く)
  8時30分 から 17時15分

■郵送も可

 記載要領

別添

 添付書類等

■規定に応じて、課税標準の分割に関する明細書・外国の法人税等の額の控除に関する明細書等を添付してください。

 お問合せ先

■税務部市民税課
  電話:(0564)23-6078
  FAX:(0564)27-1159

第22号様式記載の手引

1 この申告書の用途等

(1) この申告書は、解散(合併による解散を除きます。以下同じ。)をした法人が残余財産分配予納申告若しくは清算確定申告をする場合又はこれらに係る修正申告をする場合に使用します。

(2) この申告書は、事務所又は事業所(以下「事務所等」といいます。)所在地の市町村長に1通を提出してください。

2 各欄の記載のしかた

*は留意事項

記 載 の し か た

 1 「※処理事項」

*記載する必要はありません。

 2 金額の単位区分(けた)のある
   欄

  単位区分に従って正確に記載してください。また、記載すべき金額が赤字額となるときは、その金額の直前の単位(けた)に△印を付してください(「この申告により納付すべき法人税割額」の欄又は「この申告により納付すべき均等割額(11)」の欄に記載すべき金額が赤字額となる場合で、その金額に10円単位の端数があるときは、これらの欄の「00」を「0」としたうえで記載します。)。

 3 「法人名」  法人課税信託の受託者が当該法人課税信託について、この申告書を提出する場合にあっては、当該法人課税信託の名称を併記してください。

 4  「所在地」

 本店の所在地を記載してください。なお、2以上の市町村に事務所等を有する法人が、当該市町村内に支店等のみを有する場合は、主たる支店等も併記してください。

 5  「従前の事業種目」

 解散法人の事業の種類を具体的に、例えば「電気器具製造業」と記載します。なお、2以上の事業を行う場合にはそれぞれの事業を記載し、主たる事業に○印を付してください。

 6  「資本金の額又は出資金の額」 
 及び「資本金等の額」

  残余財産の確定した日現在における資本金の額又は出資金の額、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額)をそれぞれの欄に記載します。

*法人税の残余財産分配予納申告に係る申告の場合は、記載する必要はありません。

 7  「市町村民税の 申告書」

  空欄は、次のように記載します。

(1) 法人税の残余財産分配予納申告書に係る申告の場合は、「残余財産分配予納」

(2) 法人税の清算確定申告書に係る申告の場合は、「清算確定」

(3) (1)又は(2)に係る修正申告の場合は、「修正残余財産分配予納」又は「修正清算確定」

 8  「法人税法の規定によって計算
   した法人税額(1)」

  法人税の申告書(別表20(2))の7の欄の金額(同欄の金額が100円未満の端数を切り捨てた金額であるとき、又はその全額が100円未満であるためその全額を切り捨てたときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる前の金額)を記載します。

 9  「法人税法第100条の規定によ
   る所得税額の控除額(2)」

  法人税の申告書(別表20(2))の29の欄の金額のうちみなし配当の25%に相当する金額を除いた金額を記載します。

 10 「課税標準となる法人税額及
    びその法人税割額(3)」

(1) 「課税標準」の欄の金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨ててください。

(2) 「税額」の欄は、一の市町村にのみ事務所等を有する法人が記載し、2以上の市町村に事務所等を有する法人は記載する必要はありません。

*税額の計算を行う場合の税率は、各市町村ごとに定められた税率によってください。

 11 「2以上の市町村に事務所又
   は事業所を有する法人における
   課税標準 となる法人税額及び
   その法人税割額(4)」

(1) 2以上の市町村に事務所等を有する法人が記載し、一の市町村にのみ事務所等を有する法人は記載する必要はありません。

(2) 「課税標準」の欄は、次のように記載します。

(イ) (3)の欄の金額を(13)の欄の数値で除して得た額(この数値に小数点以下の数値があるときは、小数点以下の数値のうち(13)の欄の数値のけた数に1を加えた数に相当する数の位以下の部分の数値を切り捨てた数値)に(14)の欄の数値を乗じて得た額を記載します。ただし、主たる事務所等所在地の市町村長に提出するときは、第22号の2様式の「分割課税標準額」の欄の当該市町村分の金額を記載します。

(ロ) この金額に、1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨ててください。

(3) 「税額」の欄の金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨ててください。

*(1) 税額の計算を行う場合の税率は各市町村ごとに定められた税率によってください。

*(2) 「課税標準」の欄の金額は、第22号の2様式の「分割課税標準額」の欄の当該市町村分の金額と一致します。

 

 12 「既に納付の確定した法人税
   割額」

 「清算中の各事業年度分」の欄には、当該税額が法人税の清算事業年度予納申告に基づく申告によるものである場合には当該税額の計算の基礎となった事業年度をそれぞれ記載し、「一部分配分」の欄は、当該税額が法人税の残余財産分配予納申告に基づく申告によるものである場合には当該分配の年月日をそれぞれ記載します。なお、修正申告又は更正若しくは決定分については、その修正申告又は更正若しくは決定の基本となった申告分に含めて当該申告分の欄に記載します。

 13 「均等割額」

((8)から(11)の欄まで)

(1) これらの欄は、法人税の清算確定申告書による申告及びその申告に係る修正申告の場
  合にのみ記載します。

(2) (8)の欄の月数は、暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数
  を生じたときは切り捨ててください。

(3) (9)の欄は、次により記載します。

   (イ) この金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨ててください。

   (ロ) 指定都市に申告する場合は、「指定都市に申告する場合の(9)の計算」の欄の合計 又
      は第20号様式別表4の3の「計」欄の金額を記載します。

 14 「この申告により納付すべき市
   町村民税額(12)」

 (7)の欄又は(11)の欄に△印を付した場合におけるこの欄の計算については、(7)の欄又は(11)の欄を零として計算してください。

 15 「当該市町村内に所在する事
   務所、事業所又は寮等」及び
   「分割基準」

 2以上の市町村に事務所等を有する法人が従たる事務所等所在地の市町村長に提出する場合に記載します。

 この場合における分割基準とは、法人税額の課税標準の算定期間(解散した法人にあっては、当該解散の日の属する事業年度をいいます。)の末日現在における従業者の数をいいます。ただし、次の(1)から(3)までに掲げる事務所等にあっては、それぞれ(1)から(3)までに定める従業者の数(その数に1人に満たない端数を生じたときは、これを1人とします。)をいいます。

(1) その算定期間の中途で新設された事務所等
                                                                                                  新設された日からその算定期間の末日までの月数
その算定期間の末日現在の従業者数   ×   ─────────────
                                                                                                                        その算定期間の月数

(2) その算定期間の中途で廃止された事務所等

                                                                                                          廃止された日までの月数
廃止された月の前月末現在の従業者数   ×   ─────────────
                                                                                                         その算定期間の月数


(3) その算定期間の各月の末日現在の従業者数のうち最も多い数が最も少ない数の2倍を超える事務所等

                                                                                                その算定期間の各月の末日現在の従業者数を合計した数
                                                         ────────────────
                                                                                                               その算定期間の月数

 なお、月数の計算は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、切り上げてください。

*主たる事業所等所在地の市町村長に提出する場合は、記載する必要はありません。

 16 「当該市町村分の均等割の税
   率適用区分に用いる従業者数」

 残余財産の確定した日現在における事務所等又は寮等の従業者の数を記載します。なお、新設又は廃止された事務所等にあっても、その残余財産の確定した日現在における従業者の数を記載します。

*この従業者数と分割基準となる従業者数とは異なる場合があります。

 17 「還付請求税額」

 法人税の予納申告に係る市町村民税の法人税割額の還付を受けようとする場合において、還付請求書に代わるものとして記載することができます。この場合において、還付請求税額として記載する額は、(7)の欄又は(11)の欄に△印を付した法人税割額又は均等割額と同様になります。

 18 「法第15条の4の徴収猶予を受
   けようとする税額」

 2以上の市町村に事務所等を有する法人が修正申告に係る税額につき徴収猶予を受けようとする場合において第1号様式による届出書に代えようとするものが記載してください。この場合に記載する金額は、の欄に記載した金額と同額になります。

 19 「指定都市に申告する場合の
   (9)の計算」

 指定都市に申告する場合にのみ、次により記載します。

(1) 事務所等又は寮等の所在する区ごとに記載します。

(2) 「※区コード」の欄は記載する必要はありません。

(3) 「従業者数」の欄は、残余財産の確定した日現在における事務所等又は寮等の従業者数を記載します。なお、新設又は廃止された事務所等にあっても、その残余財産の確定した日現在における従業者数を記載します。

*9以上の区に事務所等又は寮等を有する場合は、この欄には記載せず第20号様式別表4の3を添付してください。

・申請書(提出用)ダウンロード(約30k)ダウンロード
・申請書(控用)ダウンロード(約30k)ダウンロード

・記載例ダウンロード(約32K)ダウンロード


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