法人市民税の清算事業年度予納申告書案内

申請書手続案内

 申請書名

■法人市民税の清算事業年度予納申告書(地方税法施行規則第21号様式)

 内容

■解散をした法人がその清算中に事業年度が終了し、法人税の申告書に基づいて市民税の申告をする場合にお使いください。

 対象者

■市内に事務所等を有する法人等。

 提出時期

■清算中の各事業年度終了の日の翌日から2月以内。

 受付窓口

■税務部市民税課(岡崎市役所東庁舎3階、額田支所市民生活課)

 受付時間

■月~金曜日(祝日、12月29日~1月3日を除く)
   8時30分 から 17時15分 

■郵送も可

 記載要領

別添

 添付書類等

■規定に応じて、課税標準の分割に関する明細書・外国の法人税等の額の控除に関する明細書等を添付してください。

 お問合せ先

■税務部市民税課
  電話:(0564)23-6078
  FAX:(0564)27-1159

第21号様式記載の手引

1 この申告書の用途等

(1) この申告書は、解散(合併による解散を除きます。以下同じ。)した法人がその清算中に事業年度が終了し、法人税の申告書に基づいて市町村民税の申告をする場合に使用します。

(2) この申告書は、事務所又は事業所(以下「事務所等」といいます。)所在地の市町村長に1通を提出してください。

2 各欄の記載のしかた

*は留意事項

記 載 の し か た

 1 「※処理事項」

 *記載する必要はありません。

 2 金額の単位区分(けた)のある欄

 単位区分に従って正確に記載してください。

 3 「法人名」  法人課税信託の受託者が当該法人課税信託について、この申告書を提出する場合にあっては、当該法人課税信託の名称を併記してください。

 4 「所在地」

 本店の所在地を記載してください。なお、2以上の市町村に事務所等を有する法人が、当該市町村内に支店等のみを有する場合は、主たる支店等も併記してください。

 5 「従前の事業種目」

 事業の種類を具体的に、例えば「電気器具製造業」と記載します。なお、2以上の事業を行う場合にはそれぞれの事業を記載し、主たる事業に○印を付してください。

 6 「資本金等の額又は出資金の額」
 及び「資本金等の額」

 清算中の事業年度の末日現在における資本金の額又は出資金の額、 法人税法第2号に規定する資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額)をそれぞれの欄に記載します。

 7 「市町村民税の 申告書」

 空欄には、法人税の清算事業年度予納申告書に係る申告の場合は「清算事業年度予納」と、これに係る修正申告の場合は、「修正清算事業年度予納」と記載します。

 8 「法人税法の規定によって計算した
   法人税額(1)」

 法人税の申告書(別表20(1))の10の欄の金額(同欄の金額が100円未満の端数を切り捨てた金額であるとき、又はその全額が100円未満であるためその全額を切り捨てたときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる前の金額)を記載し、かっこ内には同表の使途秘匿金の支出に対する法人税額(使途秘匿金の40%相当額)及び土地譲渡利益金額に対する法人税額の合計額を記載します。

 9 「法人税法第68条の規定による所
   得税額の控除額(2)」

 法人税の申告書(別表20(1))の32の欄で控除した金額が同申告書の29の欄に係る金額のみの場合には、同申告書の32の欄の金額からみなし配当の25%に相当する金額を除いた金額を記載します。

*法人税の申告書(別表20(1))の32の欄で控除した金額が所得税額及び外国税額のそれぞれを含む場合には、同申告書の32の欄の金額からみなし配当の25%に相当する金額を除いた金額を(2)の欄に記載します。

 10 「法人税法第69条の規定による外
    国法人税の額の控除額(3)」

 法人税の申告書(別表20(1))の32の欄で控除した金額が同申告書の30の欄に係る金額のみの場合には、同申告書の32の欄の金額を記載します。

*法人税の申告書(別表20(1))の32の欄で控除した金額が所得税額及び外国税額のそれぞれを含む場合には、同申告書の32の欄の金額からみなし配当の25%に相当する金額を除いた金額を(2)の欄に記載します。

 11 「当期中の残余財産の一部分配
    額のうち清算所得に相当する部分
    の金額に係る法人税相当額(4)」

 法人税の申告書(別表20(1))の7の欄の金額を記載します。

 12 「還付法人税額等の控除額(5)」

 第20号様式別表2の3の(5)の計欄の金額を記載します。

 13 「課税標準となる法人税額及びそ
    の法人税割額(6)」

(1) 「課税標準」の欄の金額に1,000円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨ててください。

(2) 「税額」の欄は、一の市町村にのみ事務所等を有する法人が記載し、2以上の市町村に事務所等を有する法人は記載する必要はありません。

*税額の計算を行う場合の税率は、各市町村ごとに定められた税率によってください。

 14  「2以上の市町村に事務所又事
  業所を有する法人における課税標
  準となる法人税額及びその法人税
  割額(7)」

(1) 2以上の市町村に事務所等を有する法人が記載し、一の市町村にのみ事務所等を有する法人は記載する必要はありません。

(2) 「課税標準」の欄は、次のように記載します。

(イ) (6)の欄の金額を(18)の欄の数値で除して得た額(この数値に小数点以下の数値があるときは、小数点以下の数値のうち(18)の欄の数値のけた数に1を加えた数に相当する数の位以下の部分の数値を切り捨てた数値)に(19)の欄の数値を乗じて得た額を記載します。ただし、主たる事務所等所在地の市町村長に提出するときは、第22号の2様式の「分割課税標準額」の欄の当該市町村分の金額を記載します。

(ロ) この金額に、1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨ててください。

*(1) 税額の計算を行う場合の税率は、各市町村ごとに定められた税率によってください。

*(2) 「課税標準」の欄の金額は、第22号の2 様式の「分割課税標準額」の欄の当該市町村分の金額と一致します。

 15 「外国の法人税等の額の控除額
    (8)」

 第20号様式別表3の(13)の欄の金額(2以上の市町村に事務所等を有する法人にあっては(19)の欄の当該市町村分の金額)を記載します。

 16 「差引法人税割額(9)」

 この金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が 100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨ててください。

 17 「当期中の残余財産の一部分配
    額のうち清算所得に相当する部分
    の金額に係る法人税相当額(11)」

 「課税標準」の欄は、法人税の申告書(別表20(1))の7の欄の金額を記載します。ただし、2以上の市町村に事務所等を有する法人にあっては、当該金額を(18)の欄の数値で除して得た額(この数値に小数点以下の数値があるときは、小数点以下の数値のうち(18)の欄の数値のけた数に1を加えた数に相当する位以下の部分の数値を切り捨てた数値)に(19)の欄の数値を乗じて得た額を記載します。この場合において1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨ててください。

 18 「算定期間中において事務所等を
    有していた月数(13)」

 この月数は、暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨ててください。

*算定期間中に事務所等又は寮等の新設又は廃止があった場合は、その月数には新設又は廃止の日を含みます。

 19            (13)
    「    円× ――  (14)」                            12

(1) この金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨ててください。

(2) 指定都市に申告する場合は、「指定都市に申告する場合の(14)の計算」の欄の合計額又は第20号様式別表4の3の「計」欄の金額を記載します。

 20 「当該市町村内に所在する事務
    所、事業所又は寮等」及び「分割
    基準」

 2以上の市町村に事務所等を有する法人のみが記載します。

 この場合における分割基準とは、法人税額の課税標準の算定期間 (解散した法人にあっては、当該解散の日の属する事業年度をいいます。)の末日現在における従業者の数をいいます。ただし、次の(1)から(3)までに掲げる事務所等にあっては、それぞれ(1)から(3)までに定める従業者の数(その数に1人に満たない端数を生じたときは、これを1人とします。)をいいます。

(1) その算定期間の中途で新設された事務所等

                                                                                                 
                                                                         新設された日からその算定期間の末日までの月数
その算定期間の末日現在の従業者数  ×   ─────────────―─────―――
                                                                                  その算定期間の月数

(2) その算定期間の中途で廃止された事務所等

                                         
                                                 廃止された日までの月数
廃止された月の前月末現在の従業者数   ×  ─────────────
                                                                   その算定期間の月数


(3) その算定期間の各月の末日現在の従業者数のうち最も多い数が最も少ない
  数の2倍を超える事務所等

                                                                             
             その算定期間の各月の末日現在の従業者数を合計した数
                         ───────────────────────────
                                          その算定期間の月数

 なお、月数の計算は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、切り上げてください。

*主たる事業所等所在地の市町村長に提出する場合も、記載してください。

 21 「当該市町村分の均等割の税率
    適用区分に用いる従業者数」

 清算中の事業年度の末日現在における事務所等又は寮等の従業者の数を記載します。なお、新設又は廃止された事務所等にあっても、その事業年度の末日現在における従業者の数を記載します。

*この従業者数と分割基準となる従業者数は異なる場合があります。

 22 「法第15条の4の徴収猶予を受け
    ようとする税額」

 2以上の市町村に事務所等を有する法人が修正申告に係る税額につき徴収猶予を受けようとする場合において第1号様式による届出書に代えようとするものが記載してください。この場合に記載する金額は、(12)の欄に記載した金額と同額になります。

 23 「指定都市に申告する場合の(14)
    の計算]

 指定都市に申告する場合にのみ、次により記載します。

(1) 事務所等又は寮等の所在する区ごとに記載します。

(2) 「※区コード」の欄は記載する必要はありません。

(3) 「従業者数」の欄は、清算中の事業年度の末日現在における事務所等又は寮等の従業者数を記載します。なお、新設又は廃止された事務所等にあっても、その事業年度の末日現在における従業者数を記載します。

*9以上の区に事務所等又は寮等を有する場合は、この欄には記載せず第20号様式別表4の3を添付してください。

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