市民税の更正の請求書(地方税法施行規則第10号の4様式)案内

申請書手続案内

 申請書名

■法人市民税の更正の請求書(地方税法施行規則第10号の4様式)

 内容

■法人の市民税について地方税法第20条の9の3第1項もしくは第2項、または第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をする場合にお使いください。

 対象者

■市内に事務所等を有する法人。

 提出時期

■地方税法第20条の9の3第1項の規定に基づき更正の請求をする場合

…請求のもとになる申告書に係る地方税の法定納期限(申告期限の延長が認められている場合は、その延長が認められている期限)から1年以内。

■地方税法第20条の9の3第2項の規定に基づき更正の請求をする場合

…請求のもとになる理由が生じた日の翌日から起算して2月以内。

■地方税法第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をする場合

…国の税務官署がその更正の通知をした日から2月以内。

 受付窓口

■税務部市民税課(岡崎市役所東庁舎3階、額田支所市民生活課)

 受付時間

■月~金曜日(祝日、12月29日~1月3日を除く)
  8時30分 から 17時15分

■郵送も可

 記載要領

■特定信託の受託者である信託業を行う法人が各特定信託の各計算期間の法人税額を課税標準とする市町村民税の法人税割の更正の請求をする場合にあっては、「法人名」の欄には特定信託の名称を併記し、「事業年度又は連結事業年度」とあるのは「特定信託の計算期間」と読み替えて記載してください。

■「課税標準等」の欄には、課税標準及びこれから控除する金額ならびに欠損金額等を記載し、「税額等」の欄には、納付し、又は納付すべき税額及びその計算上控除する金額 並びに申告書に記載すべき還付金の額に相当する税額及びその計算の基礎となる税額を記載してください。

■「国の税務官署の更正の通知日」の欄は、更正の請求の対象となる連結事業年度において当該請求を行う法人が連結子法人である場合にあっては、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人又は当該連結子法人との間に連結完全支配関係があった連結親法人が国の税務官署から受けた更正の通知日を記載してください。

■「更正の請求をする理由及び請求をするに至った事情の詳細その他参考となるべき事項」の欄には、その理由等を具体的に記載するとともに、課税標準等又は税額等が過大であること等の事実を証する資料(地法第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をする場合には、法人税の更正通知書写)を添付してください。なお、この更正の請求が、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例に関する法律第7条第1項に規定する合意に基づく国税通則第24条又は第26条の規定による更正に係るものである場合には、当該欄に「租税条約の実施に係るもの」と記載してください。

■「連結親法人の本店所在地及び電話番号」の欄及び「連結親法人の名称」の欄は、「国の税務官署の更正の通知日」の欄に通知日を記載した法人のうち更正の請求の対象となる連結事業年度において連結子法人である法人が記載してください。

 添付書類等

■課税標準等又は税額等が過大であること等の事実を証する資料

 お問合せ先

■税務部市民税課
  電話:(0564) 23-6078
  FAX:(0564) 27-1159

・申請書(エクセル版)ダウンロード(約40k)ダウンロード
※このファイルを開くにはMicrosoft Excel(97以降)がインストールされている必要があります。

・申請書(PDF版提出用)ダウンロード(約13k)ダウンロード
・申請書(PDF版控用)ダウンロード(約13k)ダウンロード

・記載例ダウンロード(約14k)ダウンロード


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