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欄 |
記 載 の し か た |
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1 「※処理事項」 |
*記載する必要はありません。 |
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2 金額の単位区分(けた)のある欄 |
単位区分に従って正確に記載してください。また、記載すべき金額が赤字額となるときは、その金額の直前の単位(けた)に△印を付してください。 |
| 3 「法人名」 |
法人課税信託の受託者が該当法人課税信託について、この申告書を提出する場合にあっては、当該法人課税信託の名称を併記してください。 |
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4 「所在地」 |
本店の所在地を記載してください。なお、2以上の市町村に事務所等を有する法人が、当該市町村内に支店等のみを有する場合は、主たる支店等も併記してください。 |
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5 「この申告の基礎」 |
法人税に係る修正申告、更正、決定又は再更正を基礎にして修正申告をする場合は、法人税に係る修正申告書を提出し、又は更正、決定若しくは再更正を受けた年月日(当該法人が連結子法人である場合又は連結子法人であった場合にあっては、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人若しくは連結完全支配関係があった連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は更正、決定若しくは再更正を受けた年月日)を記載してください。 |
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6 「事業種目」 |
事業の種類を具体的に、例えば「電気器具製造業」と記載します。なお、2以上の事業を行う場合にはそれぞれの事業を記載し、主たる事業に○印を付してください。 |
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7 「期末現在の資本金の額又は」出資金の額」及び「期末現在の資本金等の額又は 連結個別資本金等の額」 |
期末(中間申告の場合にあっては、その計算期間の末日)現在の資本金の額又は出資金額、法人税法第2条第16号に規定する資本金 等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額)をそれぞれの欄に記載します。 |
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8 「市町村民税の 申告書」 |
空欄は、次のように記載します。
(1) 法人税の中間申告書に係る申告の場合は、「中間」
(2) 法人税の確定申告書(退職年金等積立金に係るものを除きます。) 又は連結確定申告書に係る申告の場合は、「確定」
(3) (1)又は(2)に係る修正申告の場合は、「修正中間」又は「修正確定」
*修正申告の場合は、「この申告の基礎」の欄にも記載してください。 |
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9 「法人税法の規定によって計算した法人税額(1)」 |
次に掲げる法人税の申告書を提出する法人の区分ごとに、それぞれに定める法人税の申告書の欄の金額を記載します。 (1) 別表1(1)を提出する法人 別表1(1)の10の欄の金額(ただし、この(1)の欄の上段の( )内に記載された金額(使途秘匿金税額等)がある場合には、当該金額を加算した合計額を記載します。以下(2)及び(3)においても同じです。)
(2) 別表1(2)を提出する法人 別表1(2)の13の欄の金額
(3) 別表1(3)を提出する法人 別表1(3)の8の欄の金額
なお、( )内には、使途秘匿金の支出の額の40%相当額(別表1(1)の10の欄の上段に外書として記載された金額、別表1(2)の13の欄の上段に外書として記載された金額又は別表1(3)の8の欄の上段に外書として記載された金額)、リース特別控除取戻税額(別表1(1)の5の欄、別表1(2)の10の欄又は別表1(3)の5の欄の金額)及び土地譲渡利益金額に対する法人税額(別表1(1)の7の欄、別表1(2)の12の欄又は別表1(3)の7の欄の金額)の合計額を記載します。
*連結法人及び連結法人であった法人は、記載しないでください。 |
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10 「試験研究費の額又は教育訓練費の増加額等に係る法人税額の特別控除額(2)」 |
次に掲げる法人の区分ごとに、それぞれに定める金額を記載します。
(1) 租税特別措置法第42条の4第1項(試験研究費の総額等に係る税額控除)、第2項(特別試験研究費に係る税額控除)及び第3項(繰越税額控除限度超過額に係る税額控除)の規定の適用を受ける法人 法人税の明細書(別表6(6))の22の金額
(2) 租税特別措置法第42条の4第6項(中小企業者等の試験研究費に係る税額控除)又は第7項(繰越中小企業者等税額控除限度超過額に係る税額控除)の規定の適用を受ける法人 零
(3) 租税特別措置法第42条の12第1項(教育訓練費の増加額に係る税額控除) の規定の適用を受ける法人(中小企業者等を除きます。) 法人税の明細書(別表6(25))の7の欄の金額
(4) 租税特別措置法第42条の12第1項(教育訓練費の増加額に係る税額控除)の規定の適用を受ける法人(中小企業者等に限ります。)及び第2項(中小企業者等の教育訓連費に係る税額控除)の規定を受ける法人 零
*連結法人及び連結法人であった法人は、記載しないでください。 |
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11 「みなし配当の25%相当額 の控除額(3)」 |
次に掲げる法人税の申告書を提出する法人の区分ごとに、それぞれに定める法人税の申告書の欄の金額を記載します。
(1) 別表1(1)を提出する法人 別表1(1)の42の欄の金額のうちみなし配当の25%に相当する金額
(2) 別表1(2)を提出する法人 別表1(2)の34の欄の金額
(3) 別表1(3)を提出する法人 別表1(3)の31の欄の金額のうちみなし配当の25% に相当する金額
*連結法人及び連結法人であった法人は、記載しないでください。 |
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12 「還付法人税額等の控除額 (4)」 |
第20号様式別表2の3の(5)の計欄の金額を記載します。
*連結法人及び連結法人であった法人は、記載しないでください。 |
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13 「退職年金等積立金に係る法人税額(5)」 |
法人税の申告書(別表19)の12の欄の金額を記載します。
*(1) 連結法人及び連結法人であった法人は、記載しないでください。
*(2) 第20号の2様式の申告書を提出する法人も記載してください。 |
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14 「課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額及びその法人税割額(6)」 |
(1) 次に掲げる法人の区分ごとに、それぞれに定める金額を記載します。
(イ) 連結法人及び連結法人であった法人以外の法人で、一の市町村にのみ事 務所等を有する法人 (1)+(2)-(3)-(4)+(5)の金額
(ロ) 連結法人及び連結法人であった法人以外の法人で、2以上の市町村に事務所等を有する法人 第22号の2様式の(8)の欄の金額
(ハ) 連結法人及び連結法人であった法人 第20様式別表1の(8)の欄の金額
(2) 「課税標準」の欄の金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨ててください。
*税額の計算を行う場合の税率は、各市町村ごとに定められた税率によってください。 |
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15 「2以上の市町村に事務所等を有する法人における課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額及びその法人税割額(7)」 |
(1) 2以上の市町村に事務所等を有する法人が記載し、一の市町村にのみ事務所等を有する法人は記載する必要はありません。
(2) 「課税標準」の欄は、次のように記載します。
(イ) (6)の欄の金額を 21 の欄の数値で除して得た額(この数値に小数点以下の数値があるときは、小数点以下の数値のうち 21 の欄の数値のけた数に1を加えた数に相当する数の位以下の部分の数値を切り捨てた数値)に 22 の欄の数値を乗じて得た額を記載します。ただし、主たる事務所等所在地の市町村長に提出するときは、第22号の2様式の「分割課税標準額」の欄の当該市町村分の金額を記載します。
(ロ) この金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満 であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨ててください。
*(1) 税額の計算を行う場合の税率は、各市町村ごとに定められた税率によってください。
*(2) 「課税標準」の欄の金額は、第22号の2様式の「分割課税標準額」の欄の当該市町村分の金額と一致します。 |
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16 「外国の法人税等の額の控除額(8)」 |
第20号様式別表3の(13)の欄の金額(2以上の市町村に事務所等を有する法人にあっては、(19)の欄の当該市町村分の金額)を記載します。 |
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17 「差引法人税割額(10)」 |
この金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨ててください。 |
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18 「既に納付の確定した当期分の法人税割額(11)」 |
既に納付の確定した当期分の法人税割額を記載し法人税法第89条(同法第145条の5において準用する場合を含みます。)の規定によって法人税に係る申告書を提出する義務がある法人がこの申告書を提出するときは、第20号の2様式の申告書の(1)又は(2)の欄の金額についても記載します。 |
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19 「租税条約の実施に係る法人税割額の控除額(12)」 |
「(10)の欄の金額-(11)の欄の金額」と「租税条約の実施に係る更正に伴う法人税割額」とのいずれか少ない金額を記載します。
この場合において、その金額が負数となるときは記載しないでください。 |
| 20 「算定期間中において事務
所等を有していた月数(14)」 |
この月数は、暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨ててください。
*算定期間中に事務所等又は寮等の新設又は廃止があった場合は、その月数には新設又は廃止の日を含みます。 |
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21 (14) 「 円×―― (15)」 12 |
(1) この金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨ててください。 |
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22 「この申告により納付すべき市町村民税額(18)」 |
(13)の欄又は(17)の欄に△印を付して記載した場合におけるこの欄の計算については、(13)又は(17)の欄を零として計算します。 |
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23 「(18)のうち見込納付額(19)」 |
法人税法第75条の2第1項(同法第145条において準用する場合を含みます。)の規定により確定申告書の提出期限が延長されている法人が市町村民税につき申告書の提出前に納付した金額又は同法第81条の24第1項の規定により連結確定申告書の提出期限が延長されている法人(当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限ります。)を含みます。)が市町村民税につき申告書の提出前に納付した金額を記載します。 |
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24 「当該市町村内に所在する事務所、事業所又は寮等」及び「分割基準」 |
2以上の市町村に事務所等を有する法人が従たる事務所等所在地の市町村長に提出する場合に記載します。
この場合における分割基準とは、法人税額の課税標準の算定期間又は連結法人税額の課税標準の算定期間(解散(合併による解散を除きます。以下同じ。)をした法人にあっては、当該解散の日の属する事業年度又は連結事業年度をいいます。)の末日現在における従業者の数をいいます。ただし、次の(1)から(3)までに掲げる事務所等にあっては、それぞれ(1)から(3)までに定める従業者の数(その数に1人に満たない端数を生じたときは、これを1人とします。)をいいます。 (1) その算定期間の中途で新設された事務所等
新設された日からその算定期間の末日までの月数 |
| その算定期間の末日現在の従業者数 × ────────────────────── |
| その算定期間の月数 |
(2) その算定期間の中途で廃止された事務所等
| 廃止された日までの月数 |
| 廃止された月の前月末現在の従業者数 × ───────────── |
| その算定期間の月数 |
(3) その算定期間の各月の末日現在の従業者数のうち最も多い数が最も少ない数の2倍を超える事務所等
その算定期間の各月の末日現在の従業者数を合計した数 |
| ────────────――――─────――――― |
| その算定期間の月数 |
なお、月数の計算は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、切り上げてください。
*主たる事務所等所在地の市町村長に提出する場合は、記載する必要はありません。 |
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25 「当該市町村分の均等割の税率適用区分に用いる従業者数」 |
法人税額の課税標準の算定期間又は連結法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における事務所等又は寮等の従業者の数を記載します。なお、新設又は廃止された事務所等にあっても、その算定期間の末日現在における従業者の数を記載します。
*この従業者数と分割基準となる従業者数は異なる場合があります。 |
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26 「翌期の中間申告の要否」 |
次に掲げる法人は「要」を、その他の法人は「否」を○印で囲んでください。
(1) 連結申告法人以外の法人にあっては、当該事業年度の当該法人に係る法人税額(当該金額のうちリース特別控除取戻税額等がある場合には、当該リース特別控除取戻税額等を控除した額)に6を乗じて得た金額 を当該事業年度の月数で除して計算した金額が10万円を超える法人(翌期に法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及び同法第145条においてこれらの規定を準用する場合を含みます。)の規定によって中間申告をする必要のある法人を含みます。)
(2) 連結申告法人にあっては、当該連結事業年度の当該連結法人に係る連結法人税個別帰属支払額(当該金額のうちに個別帰属リース特別控除取戻税額等がある場合には、当該個別帰属リース特別控除取戻税額等を控除した額)に6を乗じて得た金額を当該連結事業年度の月数で除して計算した金額が10万円を超える法人 |
| 27 「法人税の申告書の種類」 |
次に掲げる法人税の申告書を提出する法人の区分ごとに、それぞれに定める法人税の申告書の種類を○印で囲んでください。
(1)法人税法第2条第40号に規定する青色申告書を提出する法人 「青 色」
(2)その他の申告書を提出する法人 「その他」 |
| 28 「法人税の申告期限の延長の処分の有無」 |
次に掲げる法人は「有」を、その他の法人は「無」を○印で囲んでください。
(1) 法人税法第75条の2第1項(同法第145条において準用する場合を含みます。)の規定により法人税の確定申告書の提出期限が延長されている連結申告法人以外の法人(同法第75条の2第6項(同法第145条において準用する場合を含みます。)において準用する同法第75条第5項の規定により当該提出期限が延長されたものとみなされた場合を含みます。)
(2) 連結申告法人のうち、法人税法第81条の24第1項の規定により法人税の連結確定申告書の提出期限が延長されている連結親法人(同条第3項の規定において準用する同法第75条第5の規定により当該提出期限が延長されたものとみなされた場合を含みます。)及び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人 |
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29 「還付請求税額」 |
中間納付額の還付を受けようとする場合においてその中間納付額の還付請求書に代わるものとして記載することができます。この場合において、還付請求税額として記載する額は、(13)の欄又は(17)の欄に△印を付した法人税割額又は均等割額と同額になります。 |
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30 「法第15条の4の徴収猶予を受けようとする税額」 |
2以上の市町村に事務所等を有する法人が修正申告に係る税額につき徴収猶予を受けようとする場合において、第1号様式による届出書に代えようとするものが記載してください。この場合に記載する金額は、(13)の欄に記載した金額と同額になります。 |