| ■第44号様式別表1記載心得
1 この明細書は、第44号様式の申告書に添付すること。
2 ※印の欄は記載しないこと。
3 「算定期間」の欄は、課税標準の算定期間(以下「算定期間」という。)を記載すること。
4 「明細区分」の欄は、次により記載すること。
(1) 1は、事業所等が算定期間を通じて使用されたものをいい、2は、事業所等が算定期間の中途において新設又は廃止されたものをいうものであること。また、計は、1又は2のそれぞれの合計をいうものであること。
(2) (1)の区分に従って、該当する項目に○印を付すること。
(3) 記載に当たっては、まず明細区分1の事業所等から記載し、次に1の合計、そして明細区分2の事業所等、2の合計の順に記載していくこと(「専用床面積㋐」及び「共用床面積(イ)」の合計は、記載する必要のないものであること。)。
(4)一の用紙に記載される事業所等の全部が1又は2である場合には、上記(2)及び(3)の記載の例によらずに、「明細区分の別」の欄中の該当する数字に○印を付せば足りるものであること。
5 「専用床面積(ア)」の欄は、期末又は廃止の日現在における専用に係る事業所等の用に供する部分の延べ面積(1平方メートルの100分の1未満は切り捨てること。以下同様とする。)を記載すること。
6 「共用床面積(イ)」の欄は、専用床面積に対応する第44号様式別表4の(6)の共用床面積を記載すること。
7 「事業所床面積(ウ)」の欄は、「専用床面積(ア)」と「共用床面積(イ)」の合計を記載すること。
なお、事業所用家屋の全部を専用している場合等で共用床面積がない場合は、この欄のみ記載すれば足りるものであること。
8 「使用した期間」及び「同上の月数」の欄は、事業所等が算定期間を通じて使用されたものである場合は記載の必要がないものであること。
9 「同上の月数」の欄は、次により記載すること。
(1) 算定期間の中途において新設された事業所等((3)を除く。)
当該新設の日の属する月の翌月から算定期間の末日の属する月までの月数
(2) 算定期間の中途において廃止された事業所等((3)を除く。)
当該算定期間の開始の日の属する月から当該廃止の日の属する月までの月数
(3) 算定期間の中途において新設され、かつ、廃止された事業所等
当該新設の日の属する月の翌月から当該廃止の日の属する月までの月数
10 「従業者数(エ)」の欄は、期末又は廃止の日現在における従業者数(地方税法第701条の31第1項第5号において従業者から除かれる者を含む。)を記載すること。ただし、当該算定期間に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗じて得た数値を超える場合は、当該算定期間の各月の末日現在における従業者数の合計を当該算定期間の月数で除して得た数値を記載すること。 なお、この場合は、各月の末日現在の従業者数の明細を添付すること。
11「従業者給与総額(オ)」の欄は、算定期間中に支払われた給与等の総額を記載すること。 |