課税標準の特例明細書(第44号様式 別表3)案内

申請書手続案内

 申請書名 ■課税標準の特例明細書(第44号様式 別表3)
 内 容
  及び
 対象者
■事業所税の申告をされる法人又は個人で、課税標準の特例該当施設等がある場合に「事業所税の申告書」(第44号様式)に添付していただく書類です。
 提出時期 ■法人…事業年度終了の日から2月以内

■個人…翌年の3月15日まで(中途において事業を廃止した場合はその日から1月以内、当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは4月以内)

 受付窓口 ■税務部市民税課(岡崎市役所東庁舎3階)
 受付時間 ■月~金曜日(祝日、12月29日~1月3日を除く)
  8時30分 から 17時15分
 記載要領 ■第44号様式別表3記載心得

1 この明細書は、地方税法(以下「法」という。)第701条の41又は附則第32条の7、第32条の8項若しくは第39条第12項(事業所税の課税標準の特例)の規定の適用がある場合に第44号様式の申告書に添付すること。

2 ※印の欄は、記載しないこと。

3 「算定期間」の欄は、課税標準の算定期間(以下「算定期間」という。)を記載すること。

4 (ア)の欄は、期末又は廃止の日現在における課税標準の特例に係る床面積((イ)の控除割合による控除前の床面積を1平方メートルの100分の1未満を切り捨てて記載すること。)を該当項目ごとにそれぞれ記載すること。

なお、法第701条の41第1項及び第2項並びに附則第32条の7、第32条の8項及び第39条第12項の規定のうち2以上の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用を受ける(ウ)の欄の「控除床面積」を控除した後
の床面積を記載すること。

5 (エ)の欄は、算定期間中に支払われた従業者給与総額のうち課税標準の特例に係る給与等の額((オ)の控除割合による控除前の給与等の額)を該当項目ごとにそれぞれ記載すること。

 添付書類等 課税標準の特例該当施設部分を明らかにする図面等
 お問合せ先 ■税務部市民税課市民税2班 事業所税担当
  電話:(0564)23-6079
  FAX:(0564)27-1159
 その他 ■課税標準の特例規定の適用を受けるものであるかどうかの判定は、課税標準の算定期間の末日の現況によります。

■課税標準の特例対象施設等については「事業所税の手引(別冊)」をご参照ください。手引は市民税課窓口にて配付しています。

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