| ■「従業者給与総額」とは、事業所等の従業者に対して支払われる俸給、給料、賃金、賞与、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、現物給与等をいいますが、退職金、年金、恩給、所得税法において非課税とされる給料等(通勤手当にあっては所得税の非課税所得に相当する額)、役員に対する利益処分による賞与及び外交員その他これらに類する者の業務に関する報酬で所得税法上の事業所得に該当するものは含まれません。
■「障害者及び 歳以上の者の給与等」には役員に対して支払われた給与等は含みません。
なお、「 歳以上の者」の空欄には次により記載してください。
(ア)平成17年4月1日以後に開始する法人の事業年度又は個人の年分以前 ・・・ 60(歳)
(イ)平成18年4月1日以後に開始する法人の事業年度又は個人の年分 ・・・ 62(歳)
(ウ)平成19年4月1日以後に開始する法人の事業年度又は個人の年分 ・・・ 63(歳)
(エ)平成22年4月1日以後に開始する法人の事業年度又は個人の年分 ・・・ 64(歳)
(オ)平成25年4月1日以後に開始する法人の事業年度又は個人の年分 ・・・ 65(歳)
■「雇用改善助成対象者の給与等」とは 地方税法(以下「法」という。)第701条の31第1項第5号に規定する者のうち、次に掲げる国の雇用に関する助成に係る者については、これらの者に支払われる給与等については2分の1に相当する額を記入してください。
1:特定求職者雇用開発助成金の支給に係る雇入れの日において一定の年齢内である者
2:公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させるための訓練を受けた者で、指示を受けた日において 一定の年齢内である者
3:雇用奨励金の支給に係る雇入れの日において一定の年齢内である者
○「一定の年齢内である者」とは、年齢55歳から前記(ア)~(オ)の該当する年齢未満の方です。 |