事業用家屋貸付申告書(その1)(その2)案内

申請書手続案内

 申請書名 ■事業所用家屋貸付申告書(その1)(その2)
 内容及び対象者 ■(その1)…事業所税の申告対象者に、事業所用家屋の全部又は一部を貸し付けている方で、
  当該事業所用家屋の床面積が300平方メートル以上である場合に提出してください。
■(その2)…事業所用家屋貸付申告書(その1)を補足するものです。
 提出時期 ■貸付が行われた日から1月以内
 受付窓口 ■税務部市民税課(岡崎市役所東庁舎3階)
 受付時間 ■月~金曜日(祝日、12月29日~1月3日を除く)
  8時30分 から 17時15分
 記載要領 【記載要領】

1 この申告書は、岡崎市市税条例第151条第3項に該当する場合に、貸付を行った日又は申告内容に異動があった日から1か月以内に1通提出してください。

2 この申告書は、貸付家屋1棟につき1通提出してください。なお、使用者の数が5を超える場合は「事業所用家屋貸付申告書(その2)」に続けて記載し、合計は「(その2)」の合計欄に記載してください。

3 床面積は、1平方メートルの100分の1未満を切り捨てて記載してください。

4 「建物の名称」の欄は、この申告の対象となった事業所用家屋の名称、例えば、「〇〇ビル」等と記載してください。

5 「使用者(申告者を含む借受人)の住所(所在地)及び氏名(名称)」の欄は、申告する建物において事業を行う者の住所、氏名を記載してください(居住用として使用しているものは記載する必要はありません)。

 また、空室部分がある場合は、「空室」と記載してください(この場合、専用・共用部分に係る床面積も記載してください)。

6 「事由」の欄には、次により該当するものに〇印を付けてください。

 ・ 「貸付」とは、既に貸付している場合又は新たに貸付けることとなった場合

 ・ 「変更」とは、既に貸付している場合にその貸付面積に増減が生じた場合

 ・ 「解約」とは、既に貸付している場合にこの貸付契約を解除した場合

7 一部の借受人のみが使用する共用部分がある場合は、その旨を備考欄に記載してください。

8 この申告書を提出する際には建物の平面図等を添付してください。

 添付書類等 ■貸付部分を明らかにする図面等
 お問合せ先 ■税務部市民税課市民税2班 事業所税担当
  電話:(0564)23-6079
  FAX:(0564)27-1159

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