特別児童扶養手当

心身に中度以上の障がいのある20歳未満の児童を養育しているかたに支給されます。
ただし、所得制限があります。また、対象児童が施設入所や公的年金受給中の場合は除かれます。
・重度障がい児/月額50,550円
・中度障がい児/月額33,670円 

■問合せ先/障がい福祉課障がい班 TEL23-6154、6113 FAX25-7650