障がい福祉サービスについて
サービスの体系
サービスは、障がいのある人々の障がいの程度や勘案すべき事項(社会生活や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われる「障がい福祉サービス」と、市町村の創意工夫により利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。
「障がい福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ利用の際のプロセスが異なります。
利用者負担額について
サービスの利用量と所得(負担能力)に着目して、原則として利用したサービスの定率1割を負担することになります。ただし、所得(負担能力)に応じてどの区分に該当するかにより、一月あたりの利用者負担の上限額(負担上限月額)が決まります。
また、食費・光熱水費等の実費負担も見直され、3障がい(身体・知的・精神) 共通した利用者負担の仕組となります。また、低所得の方には負担の軽減策が講じられています。
詳しくは下の「利用者負担額について」をご覧ください。
サービスの一覧や利用の手続き、利用者負担額については下の「申請のしおり」をご覧ください。
障がい福祉サービス・地域生活支援事業 申請のしおり(平成23年10月版)
(PDF形式 990.0KB)