住宅改修費一部助成

目的
介護を必要とする高齢者の在宅生活の便宜のために住宅の改修を行う場合に工事に要する費用の一部を助成します。

サービスの内容
在宅生活を支援することを目的として、高齢者が日常生活において使用する居室、浴室、便所等の手すりの設置、段差の解消等の改修工事に要する費用を助成します。ただし、介護保険給付対象となる方は介護保険制度の住宅改修費(限度額20万円)を優先利用していただきます。助成額は20万円までです。

サービスを利用できるかた
介護保険で要介護又は要支援と認定されたかた。又は、65歳以上の要介護又は要支援と同等の状態にあるかた。ただし、既に助成金の交付を受けたことのある世帯のかたは除く。

利用の方法
事前にリフォームヘルパーチームが家庭を訪問して、指導助言をおこないます。地域福祉サービスセンター(康生通南3丁目56)電話23-8938 へ問い合わせください。

住宅改修費助成の受領委任払い制度の開始について
平成20年10月1日から、住宅を改修する場合の費用負担の助成方法として、従来の償還払い制度(改修費用を全額自己負担後に助成金を支給)のほか、受領委任払い制度(助成金を差し引いた改修費用を負担後に委任を受けた業者が助成金を受けとる)が新たに始まります。詳細はこちらをご覧ください。

<受領委任払いは住宅改修施工業者の受領委任登録が必要です。>
受領委任登録を希望される業者は長寿課介護給付班(電話0564-23-6682)までお問い合わせください。


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