介護保険制度の目的と概要

目的

わが国では、急速な高齢化の進展とともに、介護を必要とする高齢者が急増しています。
 また、介護の重度化・長期化が進む一方で、介護を行う家族の高齢化・核家族等に伴う高齢者とその子供の同居率の低下、女性の社会進出等の要因により、家族による介護では十分な対応が困難になってきており、介護の問題は社会全体にとって、また国民一人ひとりにとって大変深刻な問題になっています。
 介護保険制度は、できるだけ家族の負担を軽くし、介護を社会全体で支える新しい仕組みを作ろうとするものです。

概要

・保険者

保険者は、岡崎市です。国、県、医療保険者、年金保険者が共同で支える重層的な制度です。

・制度の開始

この介護保険 制度は、平成12年4月1日から始まりました。 平成17年10月1日からサービスの利用者負担についての見直しがされました。平成18年4月1日から制度全般についての見直しがされました。

・対象者

       第1号被保険者 第2号被保険者
対象者 65歳以上のかた全員 40歳以上65歳未満で医療保険に加入している方
サービス受給者 要介護又は要支援と認定されたかた 左のうち、初老期における認知症、脳血管障害等の老化に起因する疾病によるもの
保険料 岡崎市が保険者となって徴収
*所得段階別保険料(低所得者の負担軽減)
健保:総報酬×介護保険料率(事業主負担1/2)
国保:所得割、均等割等に按分(国の負担1/2)
徴収方法 年金年額18万円以上は年金から差引き
それ以外は普通徴収
医療保険者が医療保険料に上乗せして徴収

・利用手続

寝たきりや認知症などの要介護状態、または、要支援状態にあるか否か、および介護の必要度(要介護度)を判定してもらうため、岡崎市に要介護認定の申請を行う必要があります。
申請を行うと、岡崎市の職員、または岡崎市から委託を受けた調査員が自宅を訪問し、心身の状況などを調査します。その調査結果と主治医の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家からなる介護認定審査会で要介護認定を行い、その結果を本人に通知します。
要介護認定は、一定期間(原則6箇月)ごとに見直しがあります。また心身の状態が著しく変化した場合は、要介護認定の変更申請ができます。 くわしくはこちらへ。

・サービスの種類

    居宅サービス及び介護予防サービス 施設サービス
地域密着型サービス
要介護者
・訪問介護
(ホームヘルプ)
・訪問入浴介護
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・通所リハビリテーション
・居宅療養管理指導
・通所介護(有料老人ホーム等における介護)
・福祉用具貸与
(デイサービス)
・短期入所生活介護
(ショートステイ)
・短期入所療養介護
(ショートステイ)
・特定施設入居者生活介護
(有料老人ホーム等における介護)
・福祉用具貸与
・特定福祉用具購入費の支給
・住宅改修費の支給
(手すり、段差の解消など)
・介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設
(老人保健施設)
・介護療養型医療施設
・小規模多機能型居宅介護
・夜間対応型訪問介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・認知症対応型共同生活介護
・認知症対応型通所介護
要支援者
同上の介護予防サービス
要支援者は施設入所できません。
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・介護予防認知症対応型共同生活介護(要支援2)
・介護予防認知症対応型通所介護

・利用者負担

介護保険のサービスを利用した場合、利用者はかかった費用の1割を負担します。施設入所の場合は食費及び居住費が保険給付の対象外となりました。なお、1割負担が高額になる場合、自己負担の上限を設定します。(高額介護サービス費)

・高額介護サービス費の支給

 介護保険での利用者負担額(月額が、世帯や個人の一定の上限額を超えた場合、超えた分が払い戻されます。

利用者負担段階 所得区分 世帯上限額 個人上限額
第1段階 生活保護受給者   15,000円
生活保護境界層の方 15,000円  
市民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者 24,600円 15,000円
第2段階 市民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合算額が80万円以下の方 15,000円
第3段階 市民税世帯非課税であって利用者負担段階第2段階以外の方
第4段階 一般の方 37,200円  
※高額介護サービス費支給の対象とならない費用
・福祉用具購入費の利用者負担額、住宅改修費の利用者負担額
・支給限度額を超えた利用者負担、食費、居住費(滞在費)、日常生活費など
※手続き
・岡崎市から「高額介護サービス費支給申請書」が送られてきます。
・申請をすれば以後は自動的に払い戻されます。