介護保険の申請から認定まで

目次


申請から認定まで

項目(青色部分)をクリックすると詳細が見られます。



サービスを受けるために

要介護1から5の認定を受けた方は、居宅介護支援事業者を選んでいただいて、介護サービス計画(ケアプラン)の作成や、サービス利用の申し込み等を依頼します。(ケアプラン作成費は無料です。)
要支援1・2、自立の認定を受けた方は、お住まいの地域の地域包括支援センターに介護予防サービス(支援)計画(ケアプラン)の作成や、サービス利用の申し込み等を依頼します。(ケアプラン作成費は無料です。)

目次

要介護1から5の認定を受けた方のケアプランの作成は、 こちらの「指定居宅介護支援事業者」 の中から選択し依頼してください。依頼先が決定したら 、「居宅(介護予防)サービス計画作成依頼届出書」を介護保険課給付班に提出してください。提出が遅れると償還払いになる場合があります。
※ 償還払いとは、利用者がサービス費用を一旦全額支払い、後日に9割相当分を保険者が還付することをいいます。


 
要介護度 心身の状態 介護推計時間
要支援1 基本的な日常生活は、ほぼ自分で行うことができるが、要介護状態にならないように何らかの支援が必要。 要支援状態で25~32分未満
要支援2 要支援1の状態より基本的な日常生活を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要。 要支援状態で32~50分未満
要介護1 基本的な日常生活や身の回りの世話などに一部介助が必要。立ち上がりなどに支えが必要。 要介護状態で32~50分未満
要介護2 食事や排泄、入浴、洗顔、衣服の着脱などに一部または多くの介助が必要。立ち上がりや歩行に支えが必要。 要介護状態で50~70分未満
要介護3 食事や排泄、入浴、洗顔、衣服の着脱などに多くの介助が必要。立ち上がりなどが自分でできない。歩行が自分でできないことがある。 要介護状態で70~90分未満
要介護4 食事や排泄、入浴、洗顔、衣服の着脱などに全面的な介助が必要。立ち上がりなどがほとんどできない。歩行が自分でできない。認識力、理解力などに衰えが見え、問題行動もある。 要介護状態で90~110分未満
要介護5 日常生活や身の回りの世話全般にわたって全面的な介助が必要。立ち上がりや歩行などがほとんどできない。認識力、理解力などに衰えが見え、問題行動もある。 要介護状態で110分以上
※注  介護推計時間は、1日当たりのもので、介護の必要性を量る「ものさし」であり、実際の介護時間とは異なります。

お問い合わせ先

長寿課(福祉会館1階)〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地

電話:

審査班(0564) 23-6683

FAX:

(0564) 23-6520