介護保険申請から認定まで(申請受付)

 
 介護保険制度による介護サービスを利用するためには、申請をして「要介護認定・要支援認定」を受ける必要があります。


申請ができるかた

  次の1または2に該当するかたで、介護サービスを利用したいと思われるかたです。

  1 第1号被保険者

 65歳以上のかたで、食事・入浴・トイレなどの日常生活における動作について、常に介護が必要と見込まれる状態(要介護状態といいます)、または常に介護を必要としないが、家事や身支度など日常生活に支援が必要と見込まれる状態(要支援状態といいます)にあるかた。

 2 第2号被保険者

 
40歳以上65歳未満の医療保険(健康保険)に加入されているかたで、特定疾病(初老期 における認知症、脳血管疾患など、加齢に伴って生ずる疾病で、国が定めた16種類の疾病。詳しくは主治医にご相談ください。)が原因で、要介護状態または要支援状態にあるかた。

あらかじめ16疾病に該当するかどうかを主治医に確認の上、申請して下さい。

 1 初老期における認知症(アルツハイマー病等)
 2 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
 3 筋萎縮性側索硬化症
 4 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
 5 脊髄小脳変性症
 6 多系統萎縮症
 7 糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症及び糖尿病性神経障害
 8 閉塞性動脈硬化症
 9 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)
10 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
11 関節リウマチ
12 後縦靱帯骨化症
13 脊柱管狭窄症
14 骨折を伴う骨粗しょう症
15 早老症
16 がん(末期)

 


申請の種類

 新規申請
  • 初めて要介護認定・要支援認定を受けようとされるかた。
  • 介護保険のサービスが必要となられた時に、いつでも申請できます。

 更新申請

  • すでに認定を受けていて、有効期間(原則6ヵ月間)が終了されるかた。
  • 有効期間満了日の60日前から申請できます。

 変更申請

  • 状態が変化し、今受けている要介護度に変更が必要なかた。
  • 状態が変わった時に、いつでも申請できます。
  • 変更用の申請書が必要です。

申請に必要なもの

  1 第1号被保険者(65歳以上)のかた

  • 要介護・要支援認定申請書
    (下記「要介護認定申請書の受付場所」にあります。)
  • 介護保険の保険証
  • 印鑑(認め印でも結構です。)

 2 第2号被保険者(40歳以上65歳未満)のかた

  • 要介護・要支援認定申請書
    (下記「要介護認定申請書の受付場所」にあります。)

  • 介護保険の保険証(新規申請のかたは不要です。)

  • 医療保険(健康保険)の保険証
  • 印鑑(認め印でも結構です。)

申請にあたっての注意事項

 一時的な病気やケガで病院等に入院されているかたは、症状が安定しない状態での訪問調査や医師の意見書の作成を行うことができませんので、症状が安定してから申請していただくようお願いいたします。

 申請書に、主治医の医療機関名・医師名・所在地・電話番号を記入する欄がありますので、あらかじめ主治医とご相談の上、ご記入ください。


要介護認定申請書の受付場所

申請窓口等 申請受付 取次ぎ 備 考

市窓口

長寿課
(福祉会館1階)
   
岡崎支所    
大平支所    
東部支所    
岩津支所    
矢作支所    
六ツ美支所    
額田支所    
地域包括支援センター 高年者センター岡崎   代行申請 介護保険法による
北部地域福祉センター   代行申請 介護保険法による
南部地域福祉センター   代行申請 介護保険法による
中央地域福祉センター   代行申請 介護保険法による
西部地域福祉センター   代行申請 介護保険法による
東部地域福祉センター
代行申請 介護保険法による
竜美   代行申請 介護保険法による
かわいの里   代行申請 介護保険法による
やはぎ苑   代行申請 介護保険法による
なのはな苑   代行申請 介護保険法による

社会福祉協議会
代行申請 介護保険法による
額田   代行申請

介護保険法による

居宅介護支援事業者等 指定居宅介護支援事業者   代行申請

介護保険法による


申請は、本人や家族のほか、地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業者、介護保険施設にも頼めます。 詳しくは、長寿課審査班(電話23-6683)までお問い合わせください。
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