特定建設作業実施届出書

  アイキャッチ申請書名

特定建設作業実施届出書

アイキャッチ内容

騒音規制法第14条第1項(第2項)、振動規制法第14条第1項(第2項)、県民の生活環境の保全等に関する条例第46条第1項(第2項)の規定による届出。

アイキャッチ対象者

建設工事の元請負業者の代表者

アイキャッチ届出要件

特定建設作業を開始する7日前まで。  

アイキャッチ届出上の注意
 アイキャッチ記載要領

別添 「建設作業騒音・振動の規制のあらまし」、記載例を参照してください

※届出者は法人にあっては建設工事の元請負業者の代表者になります。(現場作業所長等ではありません。 )

 アイキャッチ添付書類等

(1) 見取り図 
 
作業場所付近の周囲80mを含む範囲のもので、学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホーム等があればその位置が示されているもの

(2) 作業工程表
 
特定建設作業の種類ごとに作業期間及び作業日を明記したもの

(3) 建設工事全体の工程表 

  ・建設作業騒音・振動の規制のあらましダウンロード(PDF 68.2KB)
  ・申請書ダウンロード(Excel 約31kB)  (PDF 約19kB)
  ・作業工程表ダウンロード(Excel 約28kB)  (PDF 約11kB)
  ・記載例ダウンロード(PDF 約40kB)

東部工業団地内・額田南部地域での特定建設作業実施届出書の取扱いの変更について

 平成22年12月24日に、都市計画の変更がありました。
 このうち、東部工業団地(大幡町など)では市街化調整区域から工業専用地域に、額田南部地域では都市計画区域外から市街化調整区域に、用途が変更されました。
 このことによって、上記地域で特定建設作業を行う場合、「特定建設作業実施届出書」の記載方法が変わります。

 詳細については、以下のチラシをご覧ください。

(チラシ)東部工業団地内・額田南部地域での特定建設作業実施届出書の取扱いの変更について(PDF1.2MB)