申請・届出等 様式提供サービス

環境保全課の申請・届出

届出にあたって(必ずご一読ください。)

ここに記載のある届出は、特に明記のない限りは以下のとおりです。
受付窓口・・・環境部環境保全課環境保全班(0564-23-6194,6861,6862)
受付時間・・・市役所開庁時間
        月~金曜日(祝祭日等の閉庁日を除く)
        
8時30分~17時15分
提出部数・・・2部(正本1部、写し1部。写しはその場で受理印を押印し、返却します。)

届出の記載内容等、詳細については担当窓口へ事前に相談してください。

(1)大気関係
 ばい煙、粉じん、揮発性有機化合物(VOC)、アスベスト、炭化水素系物質などに関する届出があります。
 施設が、法と県条例(県民の生活環境の保全等に関する条例)とどちらに該当するかは、愛知県環境部が作成した「大気汚染防止便覧」などをご確認ください。

 大気汚染防止法の届出・・・・ばい煙発生施設、一般粉じん発生施設、揮発性有機化合物排出施設、特定粉じん排出等作業実施届出書など
 県民の生活環境の保全等に関する条例の届出・・・・ばい煙発生施設、粉じん発生施設、炭化水素系物質発生施設設置、大気指定工場など

(2)水質関係
 水質汚濁防止法の特定施設や地下水利用に関する届出があります。

 水質汚濁防止法の届出・・・・特定施設の設置、変更、廃止などに関する届出書、汚濁負荷量測定手法届出書など
 地下水の揚水に関する県条例の報告書・・・・水量測定器設置報告書、揚水設備の変更、地下水揚水量報告書など
 →地下水揚水量報告書(県条例)のオンライン申請は「電子申請総合窓口」のページ

(3)騒音、振動関係
 建設作業や騒音・振動の発生する施設に関する届出があります。

 特定建設作業実施届出書・・・建設工事に関する届出 
 →オンライン申請は「電子申請総合窓口」のページ

 騒音規制法、振動規制法、県民の生活環境の保全等に関する条例の施設に関する届出・・・事業所に設置する騒音や振動の発生する施設に関する届出

(4)悪臭関係
 悪臭が発生する工場や事業場として、県条例で定める施設は毎年4月に前年度の状況を報告する届出が必要となります。

 悪臭関係工場等届出書

(5)土壌汚染関係
 土壌汚染について、土地の履歴調査、土壌汚染調査の報告や申請書、計画書等を提出する制度があります。
 詳しくは、環境保全課までご確認ください。
 
 土壌汚染関係の報告・届出様式・・・土壌汚染対策法・県民の生活環境の保全等に関する条例 ・生活環境保全条例の報告・届出など

(6)ダイオキシン類
 ダイオキシン類が発生する施設として、廃棄物焼却炉や金属の溶解炉など法令で定める施設は、設置や施設の改造に関する届出やダイオキシン類の排出状況の測定結果の報告が、法令で義務付けられています。

 ダイオキシン類対策特別措置法の届出書・報告書・・・特定施設の設置・変更・廃止の届出、ダイオキシン類測定結果の報告書など

(7)公害防止管理者等
 多量のばい煙や排水を排出する工場、騒音振動・ダイオキシン類などが発生する工場などのうち、法令で定めるものは、公害防止組織を整備する旨の届出が法令で義務付けられています。

 特定工場組織法・県条例関係の届出書・・・公害防止統括者、公害防止主任管理者、公害防止管理者、公害防止担当者についての選任・解任の届出など

(8)化学物質
 法令で定める化学物質を、一定量以上「取扱う」、「移動する」、「排出する」場合は、PRTR法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)、県条例により届出等が必要となります。

 PRTR法・県条例の届出書等・・・第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出書、特定化学物質取扱量届出書、特定化学物質等管理書作成提出書など

 →特定化学物質関係(県条例)のオンライン申請は「電子申請総合窓口」のページ

(9)岡崎市生活環境保全条例関係

 環境の保全上の支障を防止するための届出書、市民環境目標関係の申請・報告様式など

(10)岡崎市環境の保全に関する協定関係
 
環境の保全に関する協定を締結している場合は、以下の様式による報告が必要になります。詳しくは自社の協定書をご確認ください。

  環境の保全に関する協定に関する様式・・・協定の実施状況報告書、協定内容の変更協議、解約、氏名等変更の届出など。

(11)氏名等変更・承継の届出関係
 複数の法令に基づく氏名変更、承継届の共通様式です。個々の法律に基づく様式もしくはこちらの共通様式のどちらかを提出してください。共通様式を用いる場合でも提出枚数は従来と変わりませんのでご注意下さい。

 氏名変更届出書

 承継届出書