介護保険に関係する所得税の控除について
社会保険料控除
■介護保険料
あなたが、支払った介護保険法に基づく介護保険料で、その年中に支払った金額は社会保険料控除として、所得税や住民税の課税対象の所得から差し引くことができます。なお、生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき介護保険料を支払った場合の取扱いは次のようになります。
(1) 配偶者や親族の介護保険料が納付書などにより納付(普通徴収)される場合で、あなたがその介護保険料を支払った場合には、あなたの社会保険料控除の対象になります。
(2)あなたと生計を一にする配偶者や親族が支払を受ける公的年金などから控除(特別徴収)される介護保険料については、配偶者や親族自身が支払ったものであり、あなたの社会保険料控除の対象にはなりません。
※詳しくは、長寿課介護保険料班(23-6647)へお問い合わせください。
医療費控除
■医療系サービスの利用料
自分や家族のために医療費を支払った場合は、確定申告で所得税の医療費控除を受けられます。
(1)介護保険の在宅サービスのうち、医療系サービスの利用料は、医療での通院負担と同様の取扱いで医療費控除の対象となります。具体的には、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、短期入所療養介護 (以上、介護予防サービスを含む)がこれに該当します。
(2)その他の在宅サービスのうち、訪問入浴介護、通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、短期入所生活介護(以上、介護予防サービスを含む)、身体介護中心型の訪問介護、夜間対応型訪問介護、介護予防訪問介護の利用料は、次の条件を満たす場合には、1割負担が医療費控除の対象となります。
ア 居宅(介護予防)サービス計画に基づき利用したサービスであること。
イ 居宅(介護予防)サービス計画に、(1)の医療系在宅サービスのいずれか(又は老人保健・医療保険での
訪問看護)が位置づけられていること。
(3)介護老人保健施設と介護療養型医療施設の施設サービスの利用料については、医療での入院と同様に医療費控除が受けられます。
(4)介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設の施設サービスは、1割負担と食費・居住費の合計額の2分の1が医療費控除の対象です。
(5)福祉用具貸与、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護(以上、介護予防サービスを含む)、地域密着型特定施設入居者生活介護、生活援助中心型の訪問介護は、医療費控除の対象とはなりません。
■おむつ代
(1)寝たきりの状態で、治療上おむつの使用が必要な人については、おむつ代が医療費控除の対象となります。
(2)確定申告では、「領収書」と医師の発行した「おむつ使用証明書」が必要となります。
(3)おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降の方は、 条件に該当した場合、請求により市(長寿課・電話23-6683)が発行する「主治医意見書内容確認証明書」(証明手数料1通200円)を医師の発行する証明書に代えることができます。
障がい者控除又は特別障がい者控除
障がい者手帳を有している方は、障がい者控除又は 特別障がい者控除を受けることができます。現在、障がい者手帳を有していない方で、身体障がいに該当すると思われる方は、障がい福祉課にお問い合わせください。第1号被保険者で手帳を有していない方でも機能障がいの程度によっては「障がい者控除対象者認定」を受けて、障がい者控除又は特別障がい者控除を受けることができる場合があります。
※詳しくは、障がい福祉課障がい班(23-6867)へお問い合わせください。