軽度者の方に対する福祉用具貸与の取扱いについて

 (平成19年4月1日現在)

 

長寿課介護給付班 TEL 0564-23-6682


  要介護状態区分が要介護1、要支援1又は要支援2の方の福祉用具貸与費については、平成19年4月1日より基準の見直しが行われ、下記のとおり保険給付対象となる要件が追加されました。くわしくは 担当のケアマネジャーや地域包括支援センター、又は長寿課介護給付班(0564-23-6682)までお問い合わせください。

 

 

<軽度者の方が通常保険給付対象外となる福祉用具>

 

  1 車いす

  2 車いす付属品

  3 特殊寝台

  4 特殊寝台付属品

  5 床ずれ防止用具

  6 体位変換器

  7 認知症老人徘徊感知機器

  8 移動用リフト(つり具の部分を除く。)

<保険給付対象となる場合>

  ア)要介護認定時の基本調査結果において一定の要件に該当し、必要と判断された方

  イ)基本調査結果からは判断できない要件について主治医の情報やサービス担当者会議におけ

  る適切なケアマネジメントにより一定の要件に該当し、必要と判断された方

↓平成19年4月1日より追加

  ウ)疾病その他の原因により、状態が変動しやすい、急速に悪化すると見込まれるなど、医師の

  医学的な所見やサービス担当者会議におけるケアマネジメントにより、一定の要件に該当すると

  判断した内容を計画作成担当者が書面により岡崎市の確認を受け、必要と判断された方