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(平成19年4月1日現在) |
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長寿課介護給付班 TEL 0564-23-6682 |
要介護状態区分が要介護1、要支援1又は要支援2の方の福祉用具貸与費については、平成19年4月1日より基準の見直しが行われ、下記のとおり保険給付対象となる要件が追加されました。くわしくは 担当のケアマネジャーや地域包括支援センター、又は長寿課介護給付班(0564-23-6682)までお問い合わせください。
<軽度者の方が通常保険給付対象外となる福祉用具>
1 車いす
2 車いす付属品
3 特殊寝台
4 特殊寝台付属品
5 床ずれ防止用具
6 体位変換器
7 認知症老人徘徊感知機器
8 移動用リフト(つり具の部分を除く。)
<保険給付対象となる場合>
ア)要介護認定時の基本調査結果において一定の要件に該当し、必要と判断された方
イ)基本調査結果からは判断できない要件について主治医の情報やサービス担当者会議におけ
る適切なケアマネジメントにより一定の要件に該当し、必要と判断された方
↓平成19年4月1日より追加
ウ)疾病その他の原因により、状態が変動しやすい、急速に悪化すると見込まれるなど、医師の
医学的な所見やサービス担当者会議におけるケアマネジメントにより、一定の要件に該当すると
判断した内容を計画作成担当者が書面により岡崎市の確認を受け、必要と判断された方 |