住宅改修費の助成・支給に係る受領委任払いの実施について

(平成23年4月1日現在)

長寿課介護給付班 TEL 0564-23-6682


 平成20年10月1日から、「介護保険制度」や、高齢者・障害者向けの「岡崎市住宅改修費助成事業」を使って住宅を改修する場合の費用負担の助成方法として、従来の償還払い制度(改修費用を全額自己負担後に給付・助成金を支給)のほか、受領委任払い制度(給付・助成金を差し引いた改修費用を負担後に委任を受けた業者が給付・助成金を受けとる)が新たに始まります。くわしくは長寿課介護給付班(0564-23-6682)までお問い合わせください。


住宅改修費の助成・支給の流れ

 

<償還払い>

「介護保険制度」

 

 1 ケアマネジャー、施工業者に相談。

  ケアマネジャー (担当ケアマネがいないかたは福祉住環境コーディネーター2級以上の有資格者の所属する施工業者)に相談をして、住宅改修必要理由書を書いてもらい ます。

 2 長寿課に事前申請(申請内容の事前確認)をします。

  改修費用の見積書、日付入りの改修前の写真(図面)等を添えて、申請書に必要事項を記入して提出します。 岡崎市は内容を確認し、 理由書に収受印を押し、コピーを返却します。

  (その際、給付を受ける予定の口座は、本人様の名義のものでなければなりません。)

 3 工事を行い、 改修費用を支払います。

  事前確認を受けた住宅改修を行い費用を支払います。その際、 領収書(本人様宛のもの)を必ず発行してもらいましょう。(※このとき、 事前確認を受けた内容、金額と違う場合は給付対象となりません。事前確認時から変更が生じた場合は再度、2の申請内容の確認が必要です。 )

 4 支給申請に必要な書類を長寿課に提出します。

  事前確認を受けた住宅改修費用の領収書(本人様宛てのもの)と請求書、日付入りの改修後の写真(図面)等必要書類を添えて、長寿課に提出します。(※この手続きで初めて支給申請が完了します。)

 5 支給申請した月の翌月末に、本人様の口座に支給額が振り込まれます。

  支給限度額は20万円までで、1割の本人負担を差し引いた9割を支給(保険給付)します。

 

岡崎市住宅改修費助成事業

 

 1 リフォームヘルパーによる家庭訪問。

  ケアマネジャー、施工業者に相談 のうえ、リフォームヘルパー(岡崎市地域福祉サービスセンター:電話23-8938)に改修についての相談、指導・助言のため訪問してもらい ます。その際、申請書を配布します。

 2 長寿課に申請をします。

  改修費用の見積書、日付入りの改修前の写真、改修前後の図面等を添えて、申請書に必要事項を記入して提出します。 岡崎市は内容を審査し、 後日助成決定通知を送付します。

 3 工事を行い、 改修費用を支払います。

 4 完了届等、必要な書類を長寿課に提出します

  助成決定を受けた住宅改修費用の領収書と改修金額の請求書、日付入りの改修後の写真等必要書類を添えて、完了届・請求書を長寿課に提出します。

  (※このとき、 助成決定を受けた内容、金額と違う場合は助成対象となりません。助成決定時から変更が生じた場合は改修内容の変更申請が必要です。 )

 5 完了届等を提出した後1ヶ月以内に、申請者の口座に助成金額が振り込まれます。

  助成限度額は20万円までで、1回限りの助成となります。

 

 

 

<受領委任払い>

 

○受領委任事業者の登録

  「介護保険制度」による住宅改修費の支給、「岡崎市住宅改修費助成事業」による住宅改修費の助成を、受領委任払いにより利用する為には住宅改修施工業者の受領委任登録が必要です。

 受領委任登録を希望される業者は長寿課介護給付班(電話0564-23-6682)までお問い合わせください。

 

「介護保険制度」

 

 1 ケアマネジャー、施工業者に相談。受領委任払いの申出

  ケアマネジャー (担当ケアマネがいないかたは福祉住環境コーディネーター2級以上の有資格者の所属する施工業者)に相談をして、住宅改修必要理由書を書いてもらい ます。

  岡崎市に受領委任事業者登録されている住宅改修施工業者に 、 受領委任払いによる住宅改修施工希望を伝えます。その際、申請書の受取人欄に署名・捺印をしてもらいます。

 2 長寿課に事前申請(申請内容の事前確認)をします

  住宅改修必要理由書、改修費用の見積書、日付入りの改修前の写真(図面)等を添えて、受領委任払い申請書に必要事項を記入して提出します。岡崎市は内容を確認し、 申請書の事前確認欄に収受印を押し、申請書・理由書のコピーを返却します。

  支給限度額は20万円までで、1割の本人負担を差し引いた9割を受領委任払いにより保険給付請求します。

 3 工事を行い、 改修費用から保険給付(支給)額を差し引いた金額を支払います。

  事前確認を受けた住宅改修を行い費用を支払います。その際、 改修内容が明記された請求書・領収書(本人様宛のもの)を必ず発行してもらいましょう。(※このとき、 事前確認を受けた内容、金額と違う場合は給付対象となりません。事前確認時から変更が生じた場合は再度、2の申請内容の確認が必要です。 )

 4 支給申請に必要な書類を長寿課に提出します。

  事前確認を受けた住宅改修費用の領収書(本人様宛てのもの)と請求書、日付入りの改修後の写真(図面)等必要書類を添えて、長寿課に提出します。(※この手続きで初めて支給申請が完了します。)

 5 支給申請した月の翌月末に、受領委任事業者(施工業者)の口座に支給額が振り込まれます。

 

岡崎市住宅改修費助成事業

 

 1 リフォームヘルパーによる家庭訪問。受領委任払いの申出

  ケアマネジャー、施工業者に相談 のうえ、リフォームヘルパー(岡崎市地域福祉サービスセンター:電話23-8938)に改修についての相談、指導・助言のため訪問してもらいます。

  リフォームヘルパー、岡崎市に受領委任事業者登録されている住宅改修施工業者に 、 受領委任払いによる住宅改修施工希望を伝えます。その際、申請書・委任状を配布します。

 2 長寿課に申請をします。

  改修費用の見積書、日付入りの改修前の写真、改修前後の図面等、委任状を添えて、申請書に必要事項を記入して提出します。 岡崎市は内容を審査し、 後日助成決定通知を送付します。

 3 工事を行い、 改修費用から助成決定額を差し引いた金額を支払います。

 4 完了届等、必要な書類を長寿課に提出します

  助成決定を受けた住宅改修費用の領収書と改修金額の請求書、日付入りの改修後の写真等必要書類を添えて、完了届(申請者が記入)・請求書(受領委任事業者が記入)を長寿課に提出します。

  (※このとき、 助成決定を受けた内容、金額と違う場合は助成対象となりません。助成決定時から変更が生じた場合は改修内容の変更申請が必要です。 )

 5 完了届等を提出した後1ヶ月以内に、受領委任事業者(施工業者)の口座に助成金額が振り込まれます。

  助成限度額は20万円までで、1回限りの助成となります。

 

 


<要項・様式等へのリンク>

○介護保険制度

 「岡崎市介護保険住宅改修費の支給に係る受領委任払いに関する要綱」

「受領委任払い支給申請書」

「受領委任払い支給申請書記載例」

「実施要領

○岡崎市住宅改修費助成事業」

 「岡崎市住宅改修費助成事業実施要綱」