中小企業対策事業費補助制度
中小企業の支援のため、中小企業団体などの指導事業や商店街対策事業などに対し、予算の範囲内で次のとおり補助金を交付します。 
(1) 商業団体街路灯等電灯料補助金
商業団体が行う街路灯等(街路灯、アーチ及びアーケード)の設置を促進するため、商業又はサービス業を営む中小企業者を主たる構成員とする商業団体が管理する街路灯等の電灯料及びガス料に対して補助金を交付します。
(2) 商業団体共同駐車場借地料等補助金
商店街区の駐車場難を解消しその正常な事業活動を推進するため、商店街又は共同店舗が設置する借地共同駐車場に対し、1駐車場につき5年度間10分の2に10分の9を乗じて得た額(限度額45万円)を補助金として交付します。
(3) 小規模事業指導費補助金
商工会又は商工会議所が経営指導員等を設置して行う小規模事業者の経営又は技術の改善発達のために行う事業に要する経費に対し、10分の3(特に必要と認める場合は10分の10)以内の額(限度額700万円)を補助金として交付します。
(4) 商店街空き店舗活用事業費補助金
商店街の空き店舗を有効に利用する施策の促進を図るため、商店街が空き店舗を賃借する場合は、その賃借料に対し賃借料の2分の1以内の額(限度額90万円)を、空き店舗を当該商店街の共同施設として改装する場合は、その改装に要する経費の5分の1以内の額(限度額180万円)を補助金として交付します。
(5) 中小企業知的財産権取得費補助金 知的財産の保護又は活用を促進し、技術、産業振興を図るため、市内の中小企業者が、国内特許権及び国内実用新案権を取得する場合は、これらの対象経費の2分の1以内の額(限度額9万円)を補助金として交付します。 |