中小企業者融資あっせん事業

1 融資あっせん制度

 中小企業者の健全な経営安定を支援するため、一定の要件を満たす中小企業者の事業活動に必要な資金の融資あっせんを行う。

(1) 岡崎市中小企業事業資金(マル岡)

 中小企業者がその事業活動に必要な通常資金及び災害復旧資金として2,000万円以内の融資、不況対策資金として5,000万円以内の融資(融資期間7年以内、ただし通常資金のうち運転資金は5年以内)を受ける場合は、そのあっせんを行う。

(2) 商工業振興資金(振)

 愛知県と協調して行っている制度であり、中小企業者の事業活動に必要な通常資金として5,000万円以内の融資(融資期間7年以内)、また小規模企業資金として1,250万円以内の融資(融資期間7年以内)を受ける場合は、そのあっせんを行う。

(3) 岡崎市中小企業協同組合等事業資金(マル組)

 中小企業者の共同組織である組合の健全な発展と組織の強化及び経営基盤の向上のため、当該組合又は組合員がその事業活動に必要な資金として、次に掲げる融資(融資期間:運転5年、設備7年以内)を受ける場合は、これらのあっせんを行う。

ア 共同事業資金 1組合当たり1億円以内

イ 転貸資金 1組合当たり1億円以内(1組合員当たり1,000万円以内)

ウ 組合員事業資金 1組合員当たり1,000万円以内  


2 保証料補助制度

(1) 岡崎市中小企業事業資金保証料補助金(平成26年3月31日まで)  交付規程
 中小企業者が岡崎市中小企業事業資金又は商工業振興資金により融資を受けた場合は融資に係る保証料に対して次のとおり一部補助金(同一年度の申請1回限り)を交付する。

 ・融資金額が1,000万円以下の場合  

  当該融資に係る保証料の80%の額(マル岡通常・災害)

  当該融資に係る保証料の100%の額(マル岡不況)
  
  当該融資に係る保証料の70%の額(振)

 ・融資金額が1,000万円を超える場合

  保証料のうち1,000万円分に対して

  保証料の80%の額(マル岡通常・災害)
  
  保証料の100%の額(マル岡不況)

  保証料の70%の額(振)

(2) 岡崎市創業資金保証料補助金(平成26年3月31日まで)  交付規程
 これから事業を始める者又は始めて間もない者が創業資金として愛知県経済環境適応資金創業等支援資金により融資を受けた場合は融資に係る保証料の50%の額を補助金として交付する。


3 利子補給制度

(1) 岡崎市不況対策支援利子補給補助金(平成26年3月31日まで)  交付規程
  中小企業者の経営の安定と振興に資するため、中小企業者が岡崎市中小企業事業資金不況対策資金にて融資を受けた際、その融資に係る利子のうち、当初6回分の遅滞なく支払われた利子に対して次のとおり補助金を交付する。

・融資金額が1,000万円以下の場合 中小企業者が支払った所定の利子の合計額の50%の額

・融資金額が1,000万円を超える場合 中小企業者が支払った所定の利子の合計額に1,000万円を乗じ、融資金額で除した額の50%の額 


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