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中小企業知的財産活用促進事業費補助金の募集を開始します

 

 

中小企業者が、自社所有の知的財産権(特許権、実用新案権)を活用して、事業所自らが作成したビジネスプランをもとに試作品開発、販路開拓等、知的財産権を活用し事業化の推進を図ります。

 

募集期間 平成23年5月10日(火)から6月10日(金)まで

 

応募資格 ・市内に本社機能があり、同一事業を6ヶ月以上引き続き市内において営んでいる中小企業者(中小企業基本法第2条(※1)第1項に規定される方)

 ・市税及び国民健康保険の保険料並びにこれらに係る延滞金を完納し        ている方

 ・自社の所有している知的財産権を活用して、事業化を目指す方

 ・対象事業が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する業種でないこと

 ・対象事業が公序良俗に反することなく、地域経済の発展に寄与するものであること。

 

応募件数 2件程度(予算の範囲内で交付) 審査会での採択が必要

 

補助内容

  補助対象事業  交付決定日から平成23年3月31日までの間に、事業展開を図るために要した経費

 

  補助対象経費  試作品開発

            原材料費、機械装置費、外注加工費

           販路開拓

 展示会等出展費、マーケティング調査
※消費税及び地方消費税の仕入控除税額に相当する額は含まない。

 

  補助金額  補助対象経費の2分の1以内で、1件当たり50万円を限度とし ます。

 

申込先(問合先)  岡崎市経済振興部商工労政課(西庁舎地下1階)

            〒444-8601 岡崎市十王町二丁目9番地

             TEL 0564-23-6289, FAX 0564-23-6213

 

※1 参 考

 中小企業基本法第2条

業務分類

中小企業基本法の定義

製造業その他

資本の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が従業者数3百人以下の会社及び個人

卸売業

資本の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人

サービス業

資本の額又は出資の総額が5千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人

小売業

資本の額又は出資の総額が5千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人