みなさんの身近にある道路は、人や車の通行に利用する以外にも、風通しや日照などの快適な生活環境を支えたり、災害時には避難路、救急車の乗り入れ、消防活動の空間として重要な役割を持っています。
しかし、現在私たちが利用している道路には、幅員が4mに満たない、いわゆる「狭あい道路」が数多く有り、日常生活の利便や、災害時の安全など、住みよい環境づくりの面で多くの問題を抱えています。
そこで、安全で住みよいまちづくりのためには、狭あい道路の拡幅整備を進めていかなくてはなりません。
狭あい道路の問題を解決するためには、道路の幅を広げる必要があります。そこで、市では「狭あい道路の拡幅整備に関する条例」を制定し、安全で住みよい環境と災害に強い街づくりを進めています。
この条例では、狭あい道路に接した土地で、建物を建築する場合や土地の利用方法を変更する場合に、建築主や敷地所有者の協力を得て、道路の中心から2mの幅※で、塀、門などの位置を後退した用地を道路として整備していくこととしています。
※道路が川、線路敷、がけ地等に沿う場合は、道路と川等との境界線から敷地側に4m。

拡幅前 拡幅後
次 の各号すべてに該当する道路です。
1,一般の通行に使用されている幅員1.8m以上4m未満の道路
2,道路法で市が認定している道路又は市が所有し管理する公衆用道路
3,建築基準法で規定する道路
(規則の定めにより対象とならない狭あい道路があります。)

狭あい道路に接している敷地に建物を建築する場合又は敷地の利用方法等を変更する場合は、その建築又は利用方法の変更の30日前までに、市長との事前協議をすることとしています。
事前協議では、後退する用地について、道路とするための敷地の形状や管理方法等について協議するものです。
注)都市計画法第29条の許可を受けて開発行為を行なう場合と都市計画区域外の場合は、事前協議
の対象から除外となります。 (都市計画区域外で後退用地を市に寄附する場合は従来どおり事前協議が必要となります。)

1.拡幅整備を実施する場合
(ア) 狭あい道路対象地で、その道路境界線と道路の中心から2mの線※1との間の部分(後退用地)を市に寄附する場合
(イ) (ア)に加え、狭あい道路が他の道路と交わる敷地の角地部分(すみ切り用地)を市に寄附する場合
2.整備する内容(上記1に該当する場合)
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種別 |
内容 |
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用地整備 |
後退用地・すみ切り用地は、既存道路の道路形態にあわせた工事とします。 |
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測量 |
道路中心線、後退用地及びすみ切り用地確定のための測量を行います。※2 |
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分筆登記等 |
後退用地、すみ切り用地の分筆、所有権移転登記手続きを行います。 |
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補助金 |
後退用地、すみ切り用地の寄附部分を道路とするために、支障となる物件がある場合は、撤去費用等の補助金を支給します。※3 (補助金上限額一覧表 平成23年度 ) |
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奨励金 |
すみ切り用地を寄附する場合は、面積に応じて奨励金を支給します。※3 |
※1 道路が川、線路敷、がけ地等に沿う場合は、道路と川等との境界線から敷地側に4m。
※2 申出者等の都合により寄附を取りやめた場合には、その測量にかかった費用を負担していただくことがあります。
※3 補助金等の交付申請の期限は、協議結果通知後3年目の年度の12月1日までです。
(規則の定めにより、整備等や補助金・奨励金の対象とならない場合があります。)