下水道事業受益者負担金制度
「下水道事業受益者負担金制度」についてご説明します。
下水道が整備されることにより、その区域の土地の所有者またはその権利者は、環境衛生の向上、土地の便益性の増加等による利益を受けることになります。このうち土地の利用価値の増加について直接利益を受けるかたに下水道建設費の一部を負担していただくのが受益者負担金制度です。
負担金額は、土地の面積に1平方メートルあたりの単価を乗じて算出します。
納付方法は、負担金額が2万円以上の場合は年3回、3年間の計9回分割、2万円以内の場合は年3回、1年間の3回分割となります。また、一括納入もできますが報奨金制度は ございません。下水道を整備した翌年度の6月に、土地面積・受益者等を確認するための受益者申告書を送付し、届出後、10月から納付いただきます。 納付に便利な口座振替をご利用ください。
なお、農地や山林については負担金の徴収を猶予する制度があります。この制度により猶予されると、将来建物を建てた時に負担金を一括で納付いただ き、公共桝は自己負担で設置していただくことになります。
詳しくは、下水総務課、電話23-6300へお問い合わせください。