委員会

議案などは最終的に本会議で可否が決められますが、市政は間口が広いためにあらかじめいくつかの委員会を設け、まずそこで専門的に審査します。

委員会には常任委員会と議会運営委員会、並びに特別委員会があります。

常任委員会

名称

定数

所管事項

総務企画委員会

10人 

市長公室、企画財政部、総務部、税務部、文化芸術部、会計課、監査委員事務局の所管する事項と、他の委員会の所管に属しない事項

福祉病院委員会

10人

市民生活部、福祉保健部、こども部、市民病院の所管する事項

環境教育委員会

10人

環境部、消防本部、教育委員会事務局の所管する事項

経済建設委員会

10人

経済振興部、土木建設部、都市整備部、建築部、下水道部、水道局、農業委員会事務局の所管する事項


■常任委員会とは
・本市は委員会条例で四つの常任委員会を設置しています。
・本市の場合は委員会条例で、常任委員の任期を1年と定めています。
・常任委員会は、その部門に属する当該地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、請願、陳情等を審査します。また、任意に公聴会を開き、意見を聞くことができます。さらに、議会の議決により付議された特定の事件については、閉会中も、なお、これを審査することができます。

議会運営委員会

名称

定数

所管事項

議会運営委員会

10人

 (1)議会運営に関する事項
 (2)議会基本条例、会議規則、委員会条例等に関する事項
 (3)議長の諮問に関する事項






 

特別委員会

名称

定数

付議事件

防災基本条例設置特別委員会

10人

防災対策に関する事項

水道下水道企業会計調査特別委員会

10人

(1)下水道事業会計の企業会計化に関する事項
(2)水道下水道事業の企業会計に関する事項


■特別委員会とは
常任委員会や議会運営委員会のほかに、特定事件(二つ以上の常任委員会にまたがる事件もしくは特に重要な事件)を審査するために設置された委員会のことで、議会は、条例で特別委員会を置くことができます。
本市は、委員会条例で議決により設置を決めるとし、現在二つの特別委員会を設置しています。
また、このほかに9月定例会において、決算特別委員会を設置し、決算の認定議案を審査します。


その他の会議

市議会では本会議と各委員会のほかにも、協議又は調整を行うため、全員協議会、各派代表者会議、議会運営委員会理事会、正副委員長会議、議会報委員会を開催します。
これらは、地方自治法第100条第12項の規定による議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場として、岡崎市議会会議規則で設けられ、市政上の重要な問題について協議等を行うために必要な会議です。
議案の審査を行うわけでなく、市長などの執行機関から説明を受けたり、意見を述べたりします。




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お問い合わせ先

岡崎市議会事務局(総務課・議事課)
電話 : 0564-23-6377 ⁄ 6378
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