中高層住宅各戸検針について新たなサービスをはじめます
水道局では、これまで、集中検針設備を設置された共同住宅に限って各戸検針のサービスを行ってきましたが、この設備がない共同住宅でも、一定の要件を満たしていただければ、各戸に水道局のメーター器を設置して、水道局が各戸のメーター検針を行い、入居者の皆様から直接水道局に料金のお支払いをいただきます。
このサービスを利用すると
● 水道ご使用の開始・中止などの届出、料金計算、料金の支払いなどについて、一戸建て住宅と同様にお取り扱いします。
● 各戸のメーター器について、計量法による検定期間満了(8年毎)に伴う取替えは水道局で行います。
対象となる建物
● 新築及び既存住宅で、3階建て以上の貯水槽設置の共同住宅(店舗及び事務所などが併設の共同住宅の場合は、住居戸数の割合が半数以上を占めていることが必要です。)
このサービスを受けるには
● 「メーター負担金」を負担していただきます。
● 各戸にメーターユニットを設置していただきます。
● 水道局と各戸検針の契約を結んでいただきます。
※ 契約は、建物の所有者又は所有者で組織する管理組合の代表者の方と結びます。
● 水道局が各戸のメーター検針、取替え、開閉栓などの業務を支障なく行えることが必要です。
お申し込み
● 指定給水装置工事事業者までお申し込みください。水道局への工事申請は指定給水装置工事事業者が代行いたします。なお、各戸のメーター器は、水道局のメーター器( 貸与 )をメーターユニットの設置工事と並行して申請者の方の負担で設置していただきます。
※ 既存の共同住宅については、お申し込みの前にお取り扱いができるかどうか事前協議を行います。
平成19年4月から開始しています。
詳細については、水道局営業課までお問い合わせください。
制度の内容 : 営業課計量班 ( 電話 23-6485 )
工事の関係 : 営業課給水班 ( 電話 23-6338 )