婚姻届

■男性は満18歳、女性は満16歳に達すると婚姻ができるようになりますが、未成年者が婚姻する場合は父母の同意が必要になります。
■届出先は、夫になる人または妻になる人の本籍地・住所地のいずれかの市区町村役場となります。 なお、届書は1通のみで結構です。

届出人

夫になる人および妻になる人
※お二人が一緒に届出にお越しできない場合、届書を持参される方はどちらか一方でも構いません


岡崎で届出をする場合の届出場所

市役所市民課7番窓口 
各支所(岡崎・大平・東部・岩津・矢作・六ッ美・額田)

※執務時間外の届出場所→東庁舎1階当直室

必要なもの

・婚姻届の届書1通
・夫婦の印鑑(婚姻前の氏のもの。夫・妻それぞれご用意ください)
・現在の本籍地が市外または新本籍地が市外の方は戸籍謄本または戸籍全部事項証明書1通
・国民健康保険に加入されている方は、国民健康保険証

その他

・20歳以上の証人2人の署名・押印も必要です。
・届出日より法律上の効力が発生します。
・婚姻届を出しても住所は変更されません。婚姻に伴い住所を変更される方は、別に転入届転出届転居届もご提出ください。
※休日・夜間の閉庁時でも婚姻届は受付しますが、転出などの住民異動届の受付は、時間外・休日・祝日にはできませんので、後日 開庁時間内に市民課7番窓口または各支所で届出をしてください。

婚姻届に関するQ&A

担当/市民課戸籍班 電話(0564)23‐6135