離婚届

■届出先は、夫婦の本籍地・夫または妻の所在地のいずれかの市区町村役場になります。なお、届書は1通のみで結構です。


届出人

夫婦

岡崎で届出をされる場合の届出場所

市役所市民課7番窓口
各支所(岡崎・大平・東部・岩津・矢作・六ッ美・額田)

※執務時間外の届出場所→東庁舎1階当直室

必要なもの

・離婚届の届書1通
・夫婦の印鑑(離婚前の氏のもの。夫・妻それぞれご用意ください)
・本籍が市外の場合は、戸籍謄本または戸籍全部事項証明書1通
・国民健康保険に加入されている方は、国民健康保険証

その他

・20歳以上の証人2人の署名・押印も必要です。
・届出日より法律上の効力が発生します。
・離婚届を出しても住所は変更されません。離婚に伴い住所を変更される方は、別に転入届転出届転居届もご提出ください。
※休日・夜間の閉庁時でも離婚届は受付しますが、転出などの住民異動届の受付は、時間外・休日・祝日にはできませんので、後日 開庁時間内に市民課7番窓口または各支所で届出をしてください。

担当/市民課戸籍班 電話(0564)23‐6135