戸籍届出の際の本人確認について

婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・協議離縁届・認知届については、受付の際に本人確認をさせていただきます。このことについては、本人が知らない間に虚偽の届出が行われる事件が全国的に多発していることを受け、法務省から全国の市区町村に対して、婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・協議離縁届・認知届の5つの戸籍届出の際に、戸籍法第27条の2により届書を持参された方の本人確認を身分証明書により行うものです。
下記のとおり、受付の際にご理解とご協力をお願いします。

本人確認を行う戸籍届出

・婚姻届
・認知届
・協議離婚届
・養子縁組届
・協議離縁届

身分証明書の種類

運転免許証やパスポートなど、官公庁が発行した顔写真付きの身分証明書

本人確認を行う窓口

市役所市民課7番窓口
各支所(岡崎・大平・東部・岩津・矢作・六ッ美・額田)
※東庁舎1階当直室(執務時間外の届出時)
※身分証明書をお持ちでない方でも届出はできます。本人確認を行うことができなかった方については、後日郵便で届出があったことをお知らせします。

担当/市民課戸籍班 電話(0564)23‐6135