印鑑登録

登録できるかた

岡崎市に住民登録または外国人登録しているかた
 ※成年被後見人や15才未満のかたは、登録できません。
 ※登録できる印鑑は、1人1個です。

手続きできる窓口

市役所市民課、各支所で手続きできます。

登録申請に必要なもの

1.印鑑(登録した印鑑を「実印」といいます)
 ※以下の印鑑は登録できません。
  ・印影の大きさが8ミリ以上25ミリ以下の正方形の中におさまらないもの
  ・変形しやすい素材の印鑑
  ・欠けている印鑑
  ・磨耗の激しい印鑑
  ・同世帯のかたの登録印と同一のもの
  ・氏名以外の字や飾り彫りのある印鑑

2.本人確認書類
  ・免許証、許可証、健康保険証等、官公署発行の本人確認書類の原本
   ※有効期限内のものに限ります。
  (申請者本人が顔写真付きのものをお持ちいただき適正と判断した場合のみ、即日交付することができま
      す。)

3.代理人の場合は下記のものが必要です。
  (即日の交付はできません。)
                             記
  ・登録者本人が全て記入し、今回登録希望の印鑑を押印した代理権授与通知書(印鑑)
   ※代理権授与通知書は、市役所市民課又は各支所にあります。こちらから代理権授与通知書(印鑑)
   ダウンロードできます。
  ・登録を希望する印鑑
  ・代理人の有効期限内の官公署発行の本人確認書類
  ・代理人の認印

 印鑑登録証の交付方法

  1.登録者本人が申請する場合で、有効期限内の官公署発行の顔写真付きの本人確認書類及び登録希望
        の印鑑をお持ちいただき、適正と判断した場合のみ印鑑登録証を即日交付いたします。

  
2.健康保険証など、顔写真付きでない有効期限内の官公署発行の本人確認書類と登録希望の印鑑をお持
    ちいただき申請される場合は、照会文書を登録者本人の住民登録地へ郵送します。 
        照会文書到着後、登録者本人が記入し登録希望の印鑑を押印した照会文書(回答書)と健康保険証など
    の本人確認書類及び登録希望の印鑑をお持ちいただきますと印鑑登録証を交付します。

  3.代理人申請の場合は、登録者本人が全て記入し登録希望の印鑑を押印した
代理権授与通知書(印鑑)

    を代理人が持参して印鑑登録申請をしていただきますと、照会文書を登録者本人の住民登録地へ郵送し
    ます。
        照会文書到着後、登録者本人が記入し登録希望の印鑑を押印した照会文書(回答書・代理権授与通
    知書)・登録者本人及び代理人の有効期限内の官公署発行の本人確認書類(双方原本)・登録希望の印
    鑑・代理人の認印をお持ちいただきますと印鑑登録証を交付します。
   
   ※本人確認書類については、複数点で確認させていただく場合もございますので、御協力をお願いいたし
   ます。
   ※代理権授与通知書(印鑑)や照会文書(回答書・代理権授与通知書)等に、登録者本人の記入漏れ及び
   登録希望の印鑑の押印漏れがありますと手続きできませんので御注意ください。
   ※健康保険証などの顔写真付きでない本人確認書類で申請された場合、又は代理人申請による照会文書
   (回答書)についての有効期間は、申請日から30日間となっています。日数を経過したものは無効になりま
   すので御注意ください。
        

 手数料

 
 登録手数料は無料です。


平日に市役所に来られないかたのために、毎月第一土曜日の午前中に印鑑登録の手続きを行う休日届出窓口を開設しています。
 開設場所・時間等につきましては「休日届出窓口」をご確認ください。

 ※なお、休日届出窓口で印鑑登録をした場合、印鑑登録証明書の発行は後日になります。