改製原戸籍謄本・抄本の申請について

改製原戸籍(かいせいげんこせき)とは

明治時代の初めに全国統一の戸籍が生まれてから現在までに戸籍制度は何回かの大きな改正を行ってきました。それに伴って戸籍の書き換えが行われました。その作り換えられる前の元の戸籍を「改製原戸籍」といいます。

戸籍の改製の際に、婚姻や死亡によりすでに除籍されているかたは改製後の戸籍にはお名前が記載されません。そのため、改製原戸籍は相続手続きなどで親子・兄弟関係を証明したり、親戚関係を確認したりするために利用されることが多くあります。

改製原戸籍謄本と改製原戸籍抄本の違いは、謄本は改製原戸籍の内容をそのまま写したもの、抄本は改製原戸籍の中から指定されたかただけを抜き出した証明書です。

改製原戸籍は本籍地の役場でしか発行することができませんので、岡崎市役所で改製原戸籍謄本(抄本)を交付できるのは、本籍が岡崎市となっていた改製原戸籍に限られます。あらかじめ、必要となる改製原戸籍の本籍を確認の上、ご申請ください。

平日に申請する場合

申請できるかた

戸籍に記載されている本人とその配偶者、直系尊属(父母や祖父母)、直系卑属(子や孫など)のみとなります。

※平成22年6月1日より戸籍法施行規則が改正され、委任状(代理権授与通知書)、法人の代表者又は支配人の資格を証する書面、法定代理人の資格を証する書面など、現に戸籍謄本等の交付の請求をする際の権限確認書類の提供方法が変更されました。
(改正のポイント)
・官庁又は公署の作成したものは、作成後必ず3ヶ月以内のものを提供してください。
・提供した権限確認書類の還付を求める場合は、原本を提供する際に併せて申請者により原本と相違ない旨を記載した写しを提出し、原本還付を申し出てください。

※代理人の場合は、委任状と申請者及び代理人双方の本人確認書類の原本が必要になります。
(申請者が印鑑登録された印鑑を押印した場合は、当該印鑑登録証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)を本人確認書類として認めます。)

委任状の書き方については「委任状(代理権授与通知書)について」をご参照ください。

※それ以外のかたは下記の場合に限り申請が認められます。申請理由の正当性を示す根拠資料をお付けいただきご申請ください。

  

  ・ 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために必要がある場合
  ・ 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
  ・ その他正当な申請理由がある場合

詳しい案内はこちらをご参照ください。

業務として申請される場合はこちらをご参照ください。

受付窓口

岡崎市役所市民課2番窓口
支所(岡崎・大平・東部・岩津・矢作・六ツ美・額田の7ヶ所)

受付時間

午前8時30分~午後5時15分

休日

土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日

提出する書類

証明書交付申請書
様式)証明書交付申請書(PDF形式)

持ち物

1点で確認が取れるものと複数必要な場合がございます。

(例)
・運転免許証、写真付き住民基本台帳カード、パスポートなど官公署発行の顔写真付きのものの場合は1点
・健康保険証、国民年金手帳、年金証書など顔写真が付いていないものの場合は複数必要

詳しくは「証明書交付申請の際の本人確認について」をご参照ください。

手数料

1通750円

休日・時間外に申請する場合

休日の受付

●改製原戸籍謄本・抄本は土曜窓口で申請していただくことができます。

→ 土曜窓口については「土曜窓口について」をご参照ください。

郵便による申請について

●窓口にいらっしゃることができないかたは郵送で申請していただくことができます。

→郵送申請については「郵送申請(戸籍)」をご参照ください。

お問い合わせ先

岡崎市役所市民課窓口班
電話番号:0564-23-6528
郵便番号:444-8601
愛知県岡崎市十王町2丁目9番地