住民異動届、戸籍に関する届

住民異動届 ※外国籍の方はこちらをご覧ください

転入届
他の市区町村または国外から引っ越しをされた方は、実際に住み始めた日から14日以内に 、市役所市民課、支所または出張所へ転入届をご提出ください。

転出届 ※転出届けは、下の(1)~(3)のいずれかで行ってください。
(1)窓口で行う転出届
(2)郵送で行う転出届
(3)住民基本台帳カードを利用した転出(付記転出)

転居届
市内で引っ越しをするかたは、引っ越しをされてから14日以内に市役所市民課 、支所または出張所へ転居届を出してください。

世帯変更届
世帯もしくは世帯主の変更をされた場合には14日以内に市役所市民課 、支所または出張所へ世帯変更届、もしくは世帯主変更届を出してください。

委任状(代理権授与通知書 住民異動用)はこちらをご覧ください。 (PDF 64.1KB)

戸籍に関する届

出生届
出生届は、子どもが生まれた日を含めて14日以内に父親または母親が届け出してください。届出先は、子どもの本籍地、届出人の所在地、子どもの出生地のいずれかの市区町村役場で行ってください。

死亡届
死亡届は届出人になる親族の方が、死亡の事実を知った日から7日以内に届出をしてください。届出先は、死亡者の本籍地・死亡地・届出人の所在地のいずれかの市区町村役場になります。

婚姻届
男性は満18歳、女性は満16歳に達すると婚姻ができるようになりますが、未成年者が婚姻する場合は父母の同意が必要になります。届出先は、夫になる人または妻になる人の本籍地・住所地のいずれかの市区町村役場となります。 なお、届書は1通のみで結構です。

離婚届
届出先は、夫婦の本籍地・夫または妻の所在地のいずれかの市区町村役場になります。なお、届書は1通のみで結構です。

転籍届
転籍とは本籍の場所を移転することであり、住所の変更とは別の手続きが必要です。住所変更の手続きをしても本籍地は自動的には異動せず、逆の場合もまた同様です。転籍届の届出先は、現在の本籍地・新本籍地・住民登録地のいずれかの市区町村役場になります。

その他

戸籍届出の際に本人確認を行っています。詳しくは、こちらをご覧ください。