目次
前文
第1章 総則(第1条~第9条)
第2章 基本的施策(第10条~第16条)
第3章 岡崎市男女共同参画推進審議会(第17条)
第4章 雑則(第18条)
附則
我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、国際社会における取組にも呼応して男女共同参画社会基本法をはじめとした男女共同参画関連の法律が整備されてきた。
矢作川流域の緑豊かな大地に住む私たち岡崎市民は、輝かしい歴史と伝統の恩恵を受けながら積極的にまちづくりを進めているが、今なお性別による固定的な役割分担意識やそれに基づく制度や慣習が根強く存在し、真の男女共同参画社会の形成を阻害する要因となっている。
少子高齢化や国際化など地域社会が大きく変化する中で、男女が対等なパートナーとして、豊かで生き生きと充実した人生を送ることができる社会を築くためには、市民と市が一体となって、なお一層、この課題の解決に取り組んでいくことが必要である。
私たち岡崎市民は、男女が互いにその人権を尊重しつつ、責任を分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現を願い、ここにこの条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、男女共同参画の推進について基本理念を定め、市、市民、教育に携わる者、市民団体及び事業者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成に関する施策の基本となる事項を定めることにより、これを総合的かつ計画的に推進し、男女共同参画社会を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。
⑵ 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。
⑶ セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により相手方を不快にさせること若しくは相手方の生活環境を害すること又は性的な言動に対する相手方の対応によりその者に不利益を与えることをいう。
⑷ ドメスティック・バイオレンス 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。
(基本理念)
第3条 男女共同参画の推進は、次に掲げる事項を基本理念として、社会のあらゆる分野において自主的かつ積極的に行われなければならない。
⑴ 男女が性別による差別的取扱いを受けることなく、その人権が尊重され、自己の意思と責任によりそれぞれの生き方を選択し、その性別にかかわりなく、個性と能力を発揮する機会が確保されること。
⑵ 男女が性別による固定的な役割分担意識に捕われることなく、あらゆる活動に参画できるよう、社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響が中立なものとなるよう配慮されること。
⑶ 男女が社会の対等な構成員として、あらゆる分野において方針の決定、計画の立案等に共同して参画する機会が確保されること。
⑷ 家族を構成する男女が互いの個性を尊重し、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動と職場、学校、地域その他の社会生活における活動とが両立できるよう配慮されること。
⑸ 男女共同参画社会の形成のための取組が国際的協調の下に行われること。
(市の責務)
第4条 市は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、実施しなければならない。
2 市は、市民、教育に携わる者、市民団体及び事業者が行う男女共同参画推進のための活動を支援しなければならない。
3 市は、国、県その他の関係機関と協力し、連携を図りながら男女共同参画を推進しなければならない。
4 市は、自ら率先して男女共同参画を推進しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、男女共同参画について理解を深めるとともに、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、男女共同参画を推進するよう努めなければならない。
2 市民は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)に協力するよう努めなければならない。
(教育に携わる者の責務)
第6条 家庭教育、学校教育、社会教育その他の教育に携わる者は、男女共同参画の基本理念に基づいて教育を行うよう努めなければならない。
(市民団体の責務)
第7条 市民団体は、活動方針の決定、計画の立案等において、男女が共に参画する機会を確保するよう努めなければならない。
2 市民団体は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第8条 事業者は、その事業活動において、男女共同参画の基本理念にのっとり、積極的改善措置を講ずるよう努めなければならない。
2 事業者は、労働者が職業生活と家庭その他の生活の両立ができるよう就業環境の整備に努めなければならない。
3 事業者は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策、調査等に協力するよう努めなければならない。
(性別による権利侵害の禁止)
第9条 何人も、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる場において、性別による差別的取扱いを行ってはならない。
2 何人も、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる場において、セクシュアル・ハラスメントを行ってはならない。
3 何人も、ドメスティック・バイオレンスを行ってはならない。
4 何人も、広く市民を対象とした広報、報道、広告等において、性別による固定的な役割分担又は異性に対する暴力を正当化し、又は助長する表現その他の不適切な性的表現を行ってはならない。
第2章 基本的施策
(基本計画)
第10条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならない。
2 市長は、基本計画を策定するに当たっては、岡崎市男女共同参画推進審議会の意見を聴くとともに、市民の意見を反映するよう努めなければならない。
3 市長は、基本計画を策定したときは、速やかに、これを公表しなければならない。
4 前2項の規定は、基本計画の変更について準用する。
(参画機会の格差の是正)
第11条 市は、社会のあらゆる分野における活動において、男女間に参画する機会の格差が生じている場合は、市民、事業者及びその他の関係者と協力して積極的改善措置に関する情報の提供その他格差を是正するために必要な支援をするよう努めなければならない。
(体制等の整備)
第12条 市は、男女共同参画を推進するため、必要な体制及び拠点施設を整備するとともに、必要な財政上の措置を講ずるよう努めなければならない。
(実施状況の公表)
第13条 市長は、毎年度、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況等について、公表するものとする。
(学習の支援等)
第14条 市は、男女共同参画についての市民の関心と理解を深めるため、市民の男女共同参画に関する学習を支援するとともに、家庭教育、学校教育、社会教育その他の教育において情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(調査研究)
第15条 市は、男女共同参画の推進に必要な調査研究を行うものとする。
2 市長は、必要に応じ、前項の調査研究の結果を公表するものとする。
(男女共同参画に関する相談等)
第16条 市民は、市長に対し、次に掲げる男女共同参画に関する事項について相談又は意見の申出をすることができる。
⑴ 男女共同参画に係る人権侵害に関すること。
⑵ 市が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策に関すること。
2 市長は、前項に規定する相談又は意見の申出を受けたときは、関係機関と連携し、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第3章 岡崎市男女共同参画推進審議会
第17条 市は、男女共同参画の推進に関する必要な事項を審議するため、岡崎市男女共同参画推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、男女共同参画の推進に関する重要事項を調査審議し、市長に意見を述べることができる。
3 審議会は、市長が委嘱する委員20人以内で組織し、男女いずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満であってはならない。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
第4章 雑則
(規則への委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第14条第3項の規定に基づき策定されている市の男女共同参画計画(「ウィズプランおかざき21」をいう。)は、第10条第1項の規定により策定された基本計画とみなす。