市民活動総合補償保険
岡崎市市民活動総合補償保険は、町内会、子ども会、学区女性団体、登録された市民活動団体などが安心して地域社会づくりに参加できるよう、市が保険料を負担し運営するものです。市民活動(ボランティア活動など)中に事故にあわれた場合、保険金が給付されます。万が一、事故にあってしまったときは市民協働推進課へ必要書類を御提出ください。
保険金請求書類は
こちらをご利用ください。
パンフレットは
こちらをご覧ください。
保険の対象者
市民(市外の居住者を含む)により構成された市内に本拠地を置く市民活動団体(構成員5名以上)が、市民活動を行う場合の、指導者、スタッフ、参加者の方。
※市民活動団体には岡崎市市民協働推進条例に基づき登録されている市民活動団体のほか、町内会、子ども会、学区女性団体等も含まれます。
※指導者及びスタッフは、市民活動を行う場所と住居との往復途中の事故も対象となります。
※見学者、応援者、観覧者は対象となりません。
※市外の方が、市外で活動中に事故に遭われた場合は対象外です。
★保険の対象となる市民活動
下の表に該当するような活動で、次の条件をすべて満たす活動
1.活動が計画的・継続的に行われていること
2.無報酬で行うこと(交通費、食事代などの提供は無報酬とみなします)
3.公共の利益を目的とした自発的な活動であること
4.日本国内の活動であること
5.政治、宗教、選挙又は営利を目的とする活動でないこと
6.自助的な活動や懇親を目的とした活動でないこと
| 1 社会福祉活動・・・高齢者・障がい者への救援活動など |
| 2 保健衛生活動・・・献血・各種検診業務の普及啓発活動など |
| 3 環境保全活動・・・環境美化・清掃活動、リサイクル運動など |
| 4 青少年健全育成活動・・・青少年非行防止活動、青少年保護活動など |
| 5 防犯活動・・・防犯対策の啓発活動など |
| 6 防火・防災活動・・・防火・防災訓練及び啓発広報活動など |
| 7 交通安全活動・・・交通安全啓発活動、交通安全運動など |
| 8 生涯学習活動・・・危険度の低いスポーツ・レクレーション活動など |
| 9 地域社会活動・・・町内会・自治会の運営活動など |
| 10 市が主催・共催する事業への協力活動 |
| 11 その他、保険を適用させることが適当であると市長が認める活動 |
保険の内容
★傷害保険
急激かつ偶然な外来の事故により活動者が死亡又は負傷した場合に保険金が支払われます。
※医師(柔道整復師を含む。)による治療・診察に限ります。
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区分 |
保険金額 |
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傷害保険 |
死亡保険金 |
200万円 事故日から180日以内 |
| 後遺障がい保険金 |
200万円に障がいの程度に応じた率を乗じて得た金額 (6~200万円) |
| 入院保険金 |
日額 3,000円 事故日から180日以内 |
| 通院保険金 |
日額 2,000円 事故日から180日以内で90日を限度 ※医師の指示によりギプス等を常時装着した結果、平常の業務への従事や平常の生活に著しい支障が生じたと医師等の判断により認められた場合を含む。 |
対象とならない代表例
・活動者の故意または重大な過失
・戦争、暴動その他社会的騒乱
・地震、洪水などの天災
・活動者の脳疾患、心神喪失又は疾病
・活動者の犯罪行為又は闘争行為
・核燃料物質等による放射・爆発等
・原因のいかんを問わず、他覚症状のないもの(むち打ち症、腰痛、テニス肘)
・突然倒れた場合で、外からの作用によらないもの(原因不明を含む)
★賠償責任保険
市民活動中に他人の生命・身体・財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負うとき、保険金額の範囲内で保険金が支払われます。
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区分 |
保険金額 |
自己負担額 |
|
賠償責任保険 |
対人 |
身体賠償 |
1名 6,000万円 1事故 3億円 |
1万円 |
| 対物 |
財物賠償 |
1事故 1,000万円 1事故 100万円(主催者の保管物) |
1万円 |
対象とならない代表例
・活動者の故意又は重大な過失
・戦争、暴動その他社会的騒乱
・地震、洪水などの天災
・自動車による交通事故
・核燃料物質等による放射・爆発等
※活動団体内の損害は対象になりません。
※対物の事故が起きた場合は
必ず状況がわかるように写真を撮ってください。
傷害、賠償責任保険とも市と保険業者の協議により適用を決定します。
市民活動団体の登録
保険の対象となる市民活動団体は、事故発生時に市によって把握されている必要があります。町内会、子ども会、学区女性団体、学区社会教育委員会、岡崎市市民協働推進条例に基づき登録されている市民活動団体等は、新たに登録の必要はありません。公益活動をされている市民活動団体で、登録されていない団体は、市民協働推進課へご相談ください。
登録方法については
こちらをご覧ください。
事故発生時の手続き
万が一事故が起こってしまった場合は、速やかに市民協働推進課又は活動を把握している部署へご連絡ください。(事故発生後30日以内に事故報告書の提出がない場合、保険が適用にならないことがあります。)
※保険金の請求には治療費の領収書のコピー(全日数分)が必要です。 治療費が無料等の理由で領収書が発行されない方は、診察券のコピーを提出してください。また、診断書が必要となる場合があります。
※書類の提出は市役所市民協働推進課(東庁舎2階)又は活動を把握している部署となります。郵送も可としますが、内容の確認に時間がかかる場合があります。
保険金請求書類は
こちらをご利用ください。
制度についてのQ&A
こちらをご覧ください。