市民活動総合補償保険

岡崎市市民活動総合補償保険は、市民の皆様が安心して地域社会づくりに参加できるよう、市が保険料を負担し運営するものです。市民活動(ボランティア活動など)中に事故にあわれた場合、保険金が給付されます。万が一、事故にあってしまったときは市民協働推進課へお知らせください。

保険金請求書類はこちらをご利用ください。

保険の対象者

5人以上の市民により構成された市内に本拠地を置く市民活動団体が、市民活動を行う場合の指導者、スタッフ、参加者の方。
※指導者及びスタッフは、市民活動を行う場所と住居との往復途中の事故も対象となります。
※市外の方が、市外で活動中に事故に遭われた場合は対象外です。

★保険の対象となる市民活動
別表に該当する活動で、次の条件をすべて満たす活動
1.活動が計画的・継続的に行われていること
2.無報酬で行うこと(交通費などの実費の弁償は無報酬とみなします)
3.公共の利益を目的とした自発的な活動であること
4.日本国内の活動であること
5.政治、宗教または営利を目的とする活動でないこと
6.自助的な活動や懇親を目的とした活動でないこと 

保険の内容

★傷害保険
偶然な事故により活動者が死亡または負傷した場合に保険金が支払われます。
 

区分

保険金額

傷害保険

死亡保険金 200万円  事故日から180日以内
後遺障がい保険金 200万円に障がいの程度に応じた率を乗じて得た金額 (6~200万円)
入院保険金 日額 3,000円  事故日から180日以内
通院保険金 日額 2,000円  事故日から180日以内で90日を限度
対象とならない場合
・活動者の故意または重大な過失
・戦争、暴動その他社会的騒乱
・地震、洪水などの天災
・活動者の脳疾患、心神喪失または持病
・活動者の犯罪行為または闘争行為
・むち打ち症、腰痛、テニス肘

★賠償責任保険
市民活動中に他人の生命・身体・財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負うとき、保険金額の範囲内で保険金が支払われます。
 

区分

保険金額

自己負担額

賠償責任保険

対人 身体賠償 1名 6,000万円
1事故 3億円
1万円
対物 財物賠償 1事故 1,000万円
1事故 100万円(主催者の保管物)
1万円
対象とならない場合
・活動者の故意または重大な過失
・戦争、暴動その他社会的騒乱
・地震、洪水などの天災
・自動車による交通事故

※活動団体内の損害は対象になりません。
※対物の事故が起きた場合は必ず状況がわかるように写真を撮ってください。

傷害、賠償責任保険とも市と保険業者の協議により適用を決定します。

市民活動団体の登録

保険の対象となる市民活動団体は、事故発生時に市、市が出資した法人及びこれに準ずる団体によって把握されている必要があります。町内会、子ども会、学区女性団体、ボランティアセンター連絡協議会、すでに市民協働推進課に登録されている市民活動団体は、新たに登録の必要はありません。公益活動をされている市民活動団体で、登録されていない団体は、市民協働推進課へご相談ください。

登録方法についてはこちらをご覧ください。

事故発生時の手続き

万が一事故が起こってしまった場合は、速やかに市民協働推進課又は活動を把握している部署へご連絡ください。(事故発生後30日以内に連絡がない場合、補償制度が適用にならないことがあります。)
保険金の請求には領収書(コピー)が必要です。 治療費が無料の方は、診察券のコピーを提出してください。

※書類の提出は市役所市民協働推進課(東庁舎2階)となります。郵送でも受け付けますが、内容の確認に時間がかかる場合があります。

制度についてのQ&A

こちらをご覧ください。