子どもへの虐待が増えています。親の虐待によって、幼い子どもの尊い命が奪われる痛ましい事件も起きています。
虐待を受けている、または、受けている可能性があると思われる家庭や児童を発見したら、市役所家庭児童課へご一報ください。さらに、児童の保護が必要と判断できる場合は、愛知県西三河福祉相談センターへご連絡ください。
次のようなことに気付いたら、早めに連絡・相談してください。
▼たたく音や叫び声が聞こえる。
▼子どもの体に不自然な傷が多い。
▼子どもの衣服や体がいつも極端に汚れている。
▼保護者が小さな子どもを置いて、いつも外出している。
■通報・相談先
市役所家庭児童課(東庁舎1階) 電話0564-23-6745
愛知県西三河児童・障害者相談センター 電話0564-27-2779
虐待とは
虐待とは、子どもの心身を傷つけ、健やかな成長・発達を損なう行為をいいます。虐待は、子どもに対する極めて重大な人権侵害です。親が「しつけ」と思っている行為でも、子どもの心や体を傷つける行為であれば「虐待」です。親の立場よりも、子どもの立場で判断することが大切です。
虐待の定義
(1)身体的虐待/子どもの心身に外傷が生じる、または、生じる恐れのある暴行を加えること。
(2)性的虐待/子どもにわいせつな行為をすること、または、子どもにわいせつな行為をさせること。
(3)ネグレクト(養育放棄)/子どもの正常な発達を妨げるような著しい減食、または、長時間の放置、保護者としての監護を著しく怠ること。
(4)心理的虐待/子どもに対する著しい暴言、または、著しく拒絶的な対応、子どもの眼前での配偶者に対する暴力、その他の子どもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。