保健所で行う医療給付



医 療 の 種 類

対  象

給 付 内 容

健 

(1)養育医療 出生時体重が2,000g以下の未熟児、生活力が特に薄弱で体温、呼吸器、循環器等に異常があったり重症黄疸である入院した未熟児
加入している医療保険患者負担分を公費負担(所得税額等により自己負担額あり)
(2)育成医療 肢体不自由、視覚障害、平衡感覚障害、音声・言語障害、心疾患などがあり、入院や通院医療が必要な18歳未満の
かた
医療費の90%は医療保険と公費で負担、10%は自己負担(所得額等により、自己負担上限あり)
(3)小児慢性特定疾患児の
    医療給付

 

 

 

 

 

※小児慢性特定疾患児
   日常生活用具給付事業

悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血友病等血液疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患のため入院・通院している 18歳未満のかた(継続申請の場合は20歳未満まで可)


※小児慢性特定疾患医療給付受給中のかたで、在宅での生活に、日常生活用具の給付を必要とするかた(障害者自立支援制度などの対象者を除く)

加入している医療保険患者負担分を 全額または一部公費負担



生計中心者の所得税額に応じて自己負担額あり。

(4)自立支援医療費(精神通院) 精神科に通院されているかた 医療費の90%は医療保険と公費で負担、10%は自己負担(所得額等により、自己負担上限あり)
(5)妊娠中毒症等療養援護費の
   給付
・対象疾患にり患している妊産婦であって、7日以上の入院を要するもの

・前年分の所得税課税額の年額15,000円以下の世帯に属する妊産婦
所得に応じて算定した額を支給(入院期間は21日を限度とする)
(6)特定疾患患者への医療給付
 特定疾患医療給付事業と診断された方
生計中心者の所得額等に応じて医療費の全額または一部公費負担

生活衛生課

(7)感染症患者の医療費の給付 第1類、第2類(結核など)の感染症患者、新感染症の所見がある人で、入院勧告や入院措置により入院したかた 入院勧告や入院措置の患者の場合、入院医療費の自己負担額はなし。ただし、世帯の合計所得税年額が150万円を超える人は月額2万円を自己負担。
(8)結核児童療育の給付 結核で長期の入院療養を必要としている18歳未満のかた 加入している医療保険患者負担分を公費負担(所得税額等に
より、自己負担額あり)
(9)B型・C型肝炎患者医療給付 岡崎市内に住所を有し、B型肝炎ウイルス及びC型肝炎ウイルスの根治を目的として行うインターフェロン治療を必要とするかた ・加入している医療保険患者負担分を世帯の所得状況に応じ、公費負担
・助成期間は、同一患者について1ヵ年を限度とする。



(10)原爆被爆者への医療給付 被爆者健康手帳所持者 医療費の全額または一部公費負担
(11)石綿による健康被害者 への救済給付

労災補償などの対象にならない石綿(アスベスト)による健康被害者又はその遺族のかた

医療費(自己負担分)、療養手当(約10万円/月)、葬祭料(約20万円)、特別遺族弔慰金(280万円)、特別葬祭料(約20万円)、救済給付調整金