入園基準
保育園に入園出来るのは次の(1)~(3)をすべて満たす場合です。
(1)岡崎市にお住まいで住民登録のあるかた
(2)保護者のいずれのかたも次の下表の条件に該当し、保育ができない場合
(3)同居の親族、その他のかたが家庭で保育できない場合
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(1) |
外勤・居宅外の 個人営業 |
保護者が昼間、毎月15日以上かつ毎日4時間以上、居宅外で働いていること。 |
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(2) |
居宅内の個人営業 |
保護者が昼間、毎月15日以上かつ毎日4時間以上、居宅内で働いていること。(家事以外) |
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(3) |
内 職 |
(2)に同じ。(内職の場合は、当該年度の4月1日に3歳以上でないと入園できません) |
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(4) |
農 業 |
毎月15日以上かつ毎日4時間以上労働することを常態としていること。 ※当該年度の4月1日に3歳以上でないと入園できません |
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(5) |
出 産 |
出産予定日の8週間前から、出産後の8週間まで |
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(6) |
保護者の疾病等 |
保護者が病気、ケガ又は心身に障害があり、常に保育できない場合 |
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(7) |
疾病等の看護等 |
疾病又は心身に障害を有する同居家族があり、保護者が毎月15日以上かつ毎日4時間以上看護にあたっている場合 |
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(8) |
災害復旧 |
災害(火災・風水害・震災等)の復旧にあたっている場合 |
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(9) |
その他 |
保護者が学校教育法に基づく大学、専修学校、各種学校等に通学中の場合 |
★上記の基準について、就労等証明書にて確認させていただきます。なお、不明な点等がある場合は、各職場等へ訪問確認させていただくこともあります。
★就労の確認については、給与支払証明書又は給料支払明細書を提出していただく場合があります。
※これから就労する予定等の場合も申込みの受付をしますが、保育園に入園後1ヶ月以内に就労を開始し、そのことがわかる書類を提出されない場合には退園していただきます。
※「下の子に手がかかる」「来年学校へ上がるため」「集団生活に慣れさせるため」「社会性を身につるため」「友だちがいないため」というような理由では入園できません。
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