動物取扱業とは、社会性があり、一定以上の頻度・取扱量で、有償・無償の別を問わず事業者の営利な目的をもって、動物の取扱いを行う行為で、社会通念上、業として認められるものをいいます。 |
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| 動物取扱業の一例 |
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業種 |
業の内容 |
該当する業者の一例 |
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販売 |
動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又 は代理を含む) |
小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露店等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者 |
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保管 |
保管を目的に顧客の動物を預かる業 |
ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ぺットのシッター |
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貸出し |
愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 |
ペットレンタル業者、映画等のタレント、撮影モデル、繁殖用等の動物派遣業者 |
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訓練 |
顧客の動物を預かり訓練を行う業 |
動物の訓練・調教業者、出張訓練業者 |
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展示 |
動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) |
動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合) |
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| 1 規制範囲 |
| ●動物取扱業の規制の対象となる動物の分類は、哺乳類、鳥類、爬虫類です。 |
| 両生類、魚類、昆虫類などは規制の対象とされていません |
| ●動物取扱業の規制対象となる利用目的は、家庭動物や展示動物として利用する動物です。 |
畜産農業、試験研究用、生物学製剤の製造用に供される場合は規制の対象となっていませ ん。 |
| ●業として、動物の販売等の業種を行う場合は、規制の対象となります。 |
「業として」とは、社会性、反復継続(多数の動物を取扱う)、営利目的等をもって動物を取り 扱うことを意味しています。 |
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(1)社会性 |
特定かつ少数の者を対象としたものでないこと等、社会性をもって行っていると認められ るものであること |
| (2)頻度・取扱量 |
動物の取扱いを継続反復して行っているものであること、又は一時的なものであっても多 数の動物を取り扱っているものであること |
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※少なくとも、年当たり2回又は2匹のいずれかを越える取扱いがある場合は、当該要件 に該当 |
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(3)営利性(事業性) |
| 有償・無償の別を問わず、事業者の営利を目的として行っているものであること |
※本来業務の営利性の向上を目的として、客寄せ等のために動物を展示するような場合 も、当該要件に該当 |
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| 2 動物取扱責任者について |
| 動物取扱業の登録を受けるには事業所ごとに専属で配置される動物取扱責任者が必要です。 |
| 動物取扱責任者は次のいずれかに該当するものでなければなりません。 |
| (1) 営もうとする動物取扱業の種別に係る半年以上の実務経験があること。 |
(2) 営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校そ の他教育機関を卒業していること。 |
(3) 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業 の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。 |
※ 規制範囲、実務経験などの詳細なことについては、岡崎市動物総合センター動物1班まで お問い合わせください。 |
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| 3 申請・問い合わせ先 |
| 岡崎市動物総合センター 動物1班 |
| 岡崎市欠町字大山田1番地 |
| TEL 0564-27-0402 |
| FAX 0564-27-0422 |
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| 特定動物について |
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特定動物を飼養するには、特定動物種ごと飼養保管施設別に、あらかじめ基準に適合した施 設を設置して、保健所長の許可を受けなければなりません。 この許可を受けないで特定動物を 飼養又は保管した場合は、6箇月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せされます。 |