動物取扱業・特定動物


    動物取扱業とは、社会性があり、一定以上の頻度・取扱量で、有償・無償の別を問わず事業者の営利な目的をもって、動物の取扱いを行う行為で、社会通念上、業として認められるものをいいます。
   動物取扱業の一例

業種

業の内容

該当する業者の一例

販売

動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又 は代理を含む) 小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露店等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者

保管

保管を目的に顧客の動物を預かる業 ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ぺットのシッター

貸出し

愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 ペットレンタル業者、映画等のタレント、撮影モデル、繁殖用等の動物派遣業者

訓練

顧客の動物を預かり訓練を行う業 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者

展示

動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) 動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)

   1 規制範囲
     ●動物取扱業の規制の対象となる動物の分類は、哺乳類、鳥類、爬虫類です。
      両生類、魚類、昆虫類などは規制の対象とされていません
     ●動物取扱業の規制対象となる利用目的は、家庭動物や展示動物として利用する動物です。
       畜産農業、試験研究用、生物学製剤の製造用に供される場合は規制の対象となっていませ   
      ん。
     ●業として、動物の販売等の業種を行う場合は、規制の対象となります。
      「業として」とは、社会性、反復継続(多数の動物を取扱う)、営利目的等をもって動物を取り
      扱うことを意味しています。

     (1)社会性

        特定かつ少数の者を対象としたものでないこと等、社会性をもって行っていると認められ
       るものであること
       (2)頻度・取扱量
        動物の取扱いを継続反復して行っているものであること、又は一時的なものであっても多
       数の動物を取り扱っているものであること 

       ※少なくとも、年当たり2回又は2匹のいずれかを越える取扱いがある場合は、当該要件
        に該当

     (3)営利性(事業性)

        有償・無償の別を問わず、事業者の営利を目的として行っているものであること
        ※本来業務の営利性の向上を目的として、客寄せ等のために動物を展示するような場合
         も、当該要件に該当
   
   2 動物取扱責任者について  
           動物取扱業の登録を受けるには事業所ごとに専属で配置される動物取扱責任者が必要です。
     動物取扱責任者は次のいずれかに該当するものでなければなりません。     
     (1) 営もうとする動物取扱業の種別に係る半年以上の実務経験があること。
     (2) 営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校そ
       の他教育機関を卒業していること。
     (3) 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業
       の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。
     ※ 規制範囲、実務経験などの詳細なことについては、岡崎市動物総合センター動物1班まで
      お問い合わせください。
 
   3 申請・問い合わせ先
      岡崎市動物総合センター 動物1班
      岡崎市欠町字大山田1番地
      TEL 0564-27-0402
      FAX 0564-27-0422
 
  特定動物について
 
     特定動物を飼養するには、特定動物種ごと飼養保管施設別に、あらかじめ基準に適合した施
   設を設置して、保健所長の許可を受けなければなりません。 この許可を受けないで特定動物を
   飼養又は保管した場合は、6箇月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せされます。
   (1)特定動物の種類
         以下の動物を飼養又は保管する場合には許可が必要です。

哺 

1  霊長目
おまきざる科 ホエザル属全種、クモザル属全種、ウーリークモザル属全種、ウーリーモンキー属全種
おながざる科 マカク属全種(タイワンザル、カニクイザル及びアカゲザルを除く。)
マンガベイ属全種、ヒヒ属全種、マンドリル属全種、ゲラダヒヒ属全種、オナガザル属全種、パタスモンキー属全種、コロブス属全種、プロコロブス属全種、ドゥクモンキー属全種、コバナテングザル属全種、テングザル属全種、リーフモンキー属全種
てながざる科 てながざる科全種
ひと科 オランウータン属全種、チンパンジー属全種、ゴリラ属全種
2  食肉目
いぬ科 イヌ属のうちヨコスジジャッカル、キンイロジャッカル、コヨーテ、タイリクオオカミ、セグロジャッカル、アメリカアカオオカミ及びアビシニアジャッカル、タテガミオオカミ属全種、ドール属全種、リカオン属全種
くま科 くま科全種
ハイエナ科 ハイエナ科全種
ねこ科 ネコ属のうちアフリカゴールデンキャット、カラカル、ジャングルキャット、ピューマ、オセロット、サーバル、アジアゴールデンキャット、スナドリネコ及びジャガランディ、オオヤマネコ属全種、ヒョウ属全種、ウンピョウ属全種、チーター属全種
3  長鼻目
ぞう科 ぞう科全種
4  奇蹄目
さい科 さい科全種
5  偶蹄目
かば科 かば科全種
きりん科 キリン属全種
うし科 アフリカスイギュウ属全種、バイソン属全種

1  だちょう目
ひくいどり科 ひくりどり科全種
2  たか目
コンドル科 カリフォルニアコンドル、コンドル、トキイロコンドル
たか科 オジロワシ、ハクトウワシ、オオワシ、ヒゲワシ、コシジロハゲワシ、マダラハゲワシ、クロハゲワシ、ミミヒダハゲワシ、ヒメオウギワシ、オウギワシ、パプアオウギワシ、フィリピンワシ、イヌワシ、オナガイヌワシ、コシジロイヌワシ、カンムリクマタカ、ゴマバラワシ

1  かめ目
かみつきがめ科 かみつきがめ科全種(カミツキガメを除く。)
2  とかげ目
どくとかげ科 どくとかげ科全種
おおとかげ科 ハナブトオオトカゲ、コモドオオトカゲ
ボア科 ボアコンストリクター、アナコンダ、アメジストニシキヘビ、インドニシキヘビ、アミメニシキヘビ、アフリカニシキヘビ
なみへび科 ブームスラング属全種、アフリカツルヘビ属全種、ヤマカガシ属全種、タチメニス属全種
コブラ科 コブラ科全種
くさりへび科 くさりへび科全種(タイワンハブを除く。)
3  わに目
アリゲーター科 アリゲーター科全種
クロコダイル科 クロコダイル科全種
ガビアル科 ガビアル科全種
   (2)許可の基準
     飼養施設の構造及び規模、特定動物の飼養又は保管の方法が、特定動物の性質 に応じて定
    められた基準に適合するものであることが必要です。
   (3)飼養又は保管の方法
    ア 飼養者は、飼養施設の点検を定期的に行わなければなりません。
    イ 飼養者は、特定動物の飼養許可を受けている旨の標識を掲示しなければなりません。
    ウ 飼養者は、特定動物の飼養・保管の状況を定期的に確認しなければなりません。
    エ 飼養者は、特定動物の飼養・保管の開始時には、特定動物の種類ごとに、当該特定動物につ
      いて、マイクロチップ又は脚環の装着等の措置を講じ、当該措置内容を保健所長に届け出なけ
      ればなりません。
   (4)マイクロチップの埋め込み
    ア 特定動物へマイクロチップを埋め込むなどの個体識別措置が義務づけられました
     哺乳類:規格マイクロチップ
     鳥 類:規格マイクロチップ、識別番号を付けた脚環
     爬虫類:規格マイクロチップ
     ※規格マイクロチップとは、国際標準化機構が定めた規格第11784号及び11785号に適合す
      るマイクロチップです。
    イ マイクロチップの埋め込みの事実及び識別番号に関する獣医師が発行した証明書等が必要で
      す。
 
   ● 申請・問い合わせ先
      岡崎市動物総合センター 動物1班
      岡崎市欠町字大山田1番地
      TEL 0564-27-0402
      FAX 0564-27-0422
 

岡崎市動物総合センターホームへ