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地方公共団体が教育に関する事務を処理する場合、政治的に中立であること、地方自治が尊重されること、住民の意思が反映されることが要請されます。そのために、すべての地方公共団体には、その長から独立した行政委員会として教育委員会が設置されています。教育についての方針・施策は、この委員会の合議によって決められています。
職 名
氏 名
委 員 任 期
※平成23年10月3日現在
⑵ 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
⑶ その他委員長が傍聴を不適当と認めた者
⑴ みだりに傍聴席を離れること。
⑵ 私語、談話又は拍手等をすること。
⑶ 議事に批判を加え、又は賛否を表明すること。
⑷ 会議の内容を記録すること。
⑸ 会議の妨害になるような挙動をすること。
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