子育て短期支援事業

 保護者が傷病、看護、出張等により家庭における児童の養育を行うことが一時的に困難となった場合に、児童養護施設等において児童の養育・保護(原則7日以内)を行っています。なお、市民税の課税状況等により、利用者負担金が異なります。
こども
■問い合わせ先/児童相談班  電話23-6745